静岡地方裁判所 昭和51年(わ)99号 判決
判決主文
被告人を懲役六月及び罰金五五〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
(適用した罰条)
所得税法二三八条、二四四条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
刑事訴訟法一八一条一項本文
(罪となるべき事実の要旨)
認定した罪となるべき事実は、左記起訴状記載の公訴事実と同一であるから、ここにこれを引用する。
記
昭和五一年三月三日付け起訴状
裁判所書記官 高石鉄男
(裁判官 小美野義典)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する
昭和五一年三月三日
静岡地方検察庁
検察官検事 西村好順
静岡地方裁判所 殿
被告人
本籍 静岡市安西三丁目五〇番地
住居 右同
職業 会社役員
朝比奈俊郎
大正一五年一〇月二九日生
公訴事実
被告人は、朝比奈金作が静岡市安西三丁目五〇番地において営んでいた茶再製業の青色専従者などとして事実上その業務全般を統括していたものであるが、朝比奈金作の業務に関し、同人の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外し、あるいは架空、水増仕入れを計上して簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿したうえ
第一 昭和四七年一月一日から同年一二月三一日までの朝比奈金作の所得金額が一七、八一八、〇三七円であり、これに対する所得税額が六、九四〇、六〇〇円であるにもかかわらず、昭和四八年三月一三日、静岡市追手町一〇番八八号所在の所轄静岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額は二、四三〇、四七六円であり、これに対する所得税額は一七三、六〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、朝比奈金作の右正規の所得税額と右申告税額との差額六、七六七、〇〇〇円を免れ
第二 昭和四八年一月一日から同年一二月三一日までの朝比奈金作の所得金額が二五、三四一、五六四円であり、これに対する所得税額が一一、二四八、〇〇〇円であるにもかかわらず、昭和四九年三月一二日、前記静岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額は二、三二四、六七五円であり、これに対する所得税額は一九三、六〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、朝比奈金作の右正規の所得税額と右申告税額との差額一一、〇五四、四〇〇円を免れ
第三 昭和四九年一月一日から同年一二月三一日までの朝比奈金作の所得金額が二七、一一一、二二七円であり、これに対する所得税額が一〇、八三二、五〇〇円であるにもかかわらず、昭和五〇年三月一〇日、前記静岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額は二、四五四、二二七円であり、これに対する所得税額は一七八、五〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって朝比奈金作の右正規の所得税額と右申告税額との差額一〇、六五四、〇〇〇円を免れ
たものである。
罪名罰条
所得税法違反 同法第二三八条、第二四四条第一項