大判例

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静岡地方裁判所 昭和52年(わ)1094号 判決

主文

被告人株式会社ヤマト製作所を罰金三、五〇〇万円に、被告人小木彬生を懲役一年六月に、各処する。

被告人小木彬生に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告会社株式会社ヤマト製作所は浜北市尾野二一一二番地の三に本店を置き自動車並びに一般産業機械用漏過機器の製造販売などを目的とする資本金二五〇万円の株式会社、被告人小木彬生は右被告会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人小木彬生は、右被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、架空仕入れを計上し、簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿したうえ

第一 昭和四八年一一月一日から昭和四九年一〇月三一日までの事業年度における所得金額が二〇〇、五一六、二四九円であり、これに対する法人税額が七九、〇二二、九〇〇円であるにもかかわらず、昭和四九年一二月二七日、浜松市元城町三七番地の一所在の所轄浜松税務署において、同税務署長に対し、所得金額は三八、三二九、〇四二円であり、これに対する法人税額は一四、一五一、九〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右被告会社の右事業年度における正規の法人税額とその申告税額との差額六四、八七一、〇〇〇円を免れ

第二 昭和四九年一一月一日から昭和五〇年一〇月三一日までの事業年度における所得金額が一八四、二五五、八四三円であり、これに対する法人税額が七二、二九二、五〇〇円であるにもかかわらず、昭和五〇年一二月二五日、前記浜松税務署において、同税務署長に対し、所得金額は三一、一三七、三九九円であり、これに対する法人税額は一一、〇四七、八〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右被告会社の右事業年度における正規の法人税額とその申告税額との差額六一、二四四、七〇〇円を免れ

第三 昭和五〇年一一月一日から昭和五一年一〇月三一日までの事業年度における所得金額が九七、六二〇、四〇七円であり、これに対する法人税額が三六、九五〇、三〇〇円であるにもかかわらず、昭和五一年一二月二八日、浜松市元目町三七番地の一所在の所轄浜松税務署において、同税務署長に対し、所得金額は七六、六九〇、二四〇円であり、これに対する法人税額は二八、五八〇、二〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右被告会社の右事業年度における正規の法人税額とその申告税額との差額八、三七〇、一〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

被告人会社につき法人税法一五九条一、二項、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項、被告人小木につき法人税法一五九条一項刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 石亀誠

(裁判官 和田啓一)

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