大判例

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静岡地方裁判所 昭和52年(わ)134号 判決

一、宣告の日

昭和五三年一月九日

一、裁判所

静岡地方裁判所

一、裁判官

小美野義典

一、検察官

渡辺繁年

一、事件名

所得税法違反

一、被告人

本籍

島田市一八四八番地の一

住居

島田市船木一九八六番地

職業

茶製造販売、ガソリン販売業等

氏名

原田英雄

年齢

昭和六年九月二四日生

一、判決主文

被告人を徴役一年及び罰金一千三〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から右徴役刑につき三年間執行を猶予する。

一、罪となるべき事実の要旨

被告人は、神奈川県川崎市中原区市之坪六六番地の一、島田市一九〇〇番地の一などにおいて茶製造販売業を、静岡県島田市一九〇〇番地の一などにおいてガソリン販売業を、東京都台東区上野五丁目六三番地において不動産の貸付け業をそれぞれ営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、右茶製造販売及びガソリン販売についての事業所得を申告せずにこれを除外して仮名預金を設定するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿したうえ

第一 昭和四八年分の総所得金額は三六、四二〇、二八二円であり、これに対する所得税額は一八、〇四〇、〇〇〇円であるにもかかわらず、昭和四九年三月一五日川崎市高津区溝ノ口四〇六番地所在の所轄川崎北税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は一、〇四〇、一五〇円であり、これに対する所得税額は一五、九〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告人の右正規の所得税額と右申告税額との差額一八、〇二四、一〇〇円を免れ

第二 昭和四九年分の総所得金額は三五、八六六、〇九一円であり、これに対する所得税額は一六、〇八三、六〇〇円であるにもかかわらず、昭和五〇年三月一五日前記所轄税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は一、六八九、〇〇〇円であり、これに対する所得税額は五七、〇〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告人の右正規の所得税額と右申告税額との差額一六、〇二六、六〇〇円を免れ

第三 昭和五〇年分の総所得金額は四〇、五六三、九二九円であり、これに対する所得税額は一八、三一七、八〇〇円であるにもかかわらず、昭和五一年三月一五日前記所轄税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は一、八八八、二〇〇円であり、これに対する所得税額は五八、六〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告人の右正規の所得税額との差額一八、二五九、二〇〇円を免れ

たものである。

一、適用した罰条

所得税法二三八条 刑法四五条前段四七条本文一〇条四八条二項、一八条、二五条一項

裁判所書記官 鈴木章人

(裁判官 小美崎義典)

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