静岡地方裁判所 昭和55年(わ)415号 判決 1980年7月03日
一、事件名
法人税法違反
一、宣告日
昭和五五年七月三日
一、裁判所
静岡地方裁判所
一、裁判官
松田清
一、検察官
鈴木規夫
一、被告人
被告人会社
本店の所在地
静岡県清水市折戸一九〇番地の七
法人の名称
株式会社 森本工業所
(旧商号株式会社森本造船工業所)
被告人森本正策
本籍
静岡県賀茂郡賀茂村字久須二八二番地
住居
静岡県清水市折戸一九〇番地の七
職業
右被告人会社代表取締役
氏名
森本正策
昭和二年一二月四日生
主文
被告人会社を罰金一、二〇〇万円に
被告人森本正策を懲役一年に各処する。
被告人森本正策に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
一、認定した罪となるべき事実
被告会社株式会社森本工業所(旧株式会社森本造船工業所)は、静岡県清水市折戸一九〇番地の七に本店を置き、船舶の建造及び修理等を事業目的とする株式会社であり、被告人森本正策は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括している者であるが、被告人森本正策は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の仕入・外注費を計上し、売上げの一部を除外するなどして簿外の預貯金を設定するなどの不正な方法により、所得の一部を秘匿したうえ、
第一、昭和五二年二月一日から昭和五三年一月三一日までの事業年度における所得金額が一〇四、五三二、四〇〇円であり、これに対する法人税額が三九、四五七、一〇〇円であるにもかかわらず、昭和五三年三月三一日、静岡県清水市江尻東一丁目五番一号所在の所轄清水税務署において、同税務署長に対し、所得金額は、三二、一八六、四六三円であり、これに対する法人税額は、一〇、五二八、三〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の方法により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額と右申告税額との差額二八、九二八、八〇〇円を免れ、
第二、昭和五三年二月一日から昭和五四年一月三一日までの事業年度における所得金額が五五、〇九六、九六七円であり、これに対する法人税額が一九、四八三、四〇〇円であるにもかかわらず、昭和五四年三月二九日、前記清水税務署において、同税務署長に対し、所得金額は、一七、四六六、四六九円であり、これに対する法人税額は、四、四四二、九〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の方法により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額と右申告税額との差額一五、〇四〇、五〇〇円を免れ
たものである。
一、適用した罰条
被告人会社につき
法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項
被告人森本正策につき
法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
裁判所書記官 杉山禎男
(裁判官 松田清)