静岡地方裁判所 昭和56年(わ)129号 判決
判決主文
被告人を懲役一年六月及び罰金三、〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、静岡県浜松市神立町五七〇番地に住所を有し、同所において、臼井産婦人科医院の名称で医院を経営しているものであるが、自己の所得を免れようと企て、自由診療収入等の一部を除外して、架空名義で債券を取得するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿したうえ
第一 昭和五二年分の課税所得金額が六五、七三五、七四八円であり、これに対する所得税額は三一、一三八、七〇〇円であるにもかかわらず、昭和五三年三月一五日、静岡県浜松市元目町三七番地一所在の所轄浜松税務署において、同税務署長に対し、課税所得金額は三五、三八五、三六三円で、これに対する所得税額は一一、四九八、四〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人の右正規の所得税額との差額一九、六四〇、三〇〇円を免れ、
第二 昭和五三年分の所得金額が八二、三六〇、四〇九円であり、これに対する所得税額は四二、八八四、七〇〇円であるにもかかわらず、昭和五四年三月一五日、前記浜松税務署において、同税務署長に対し、所得金額は三二、三六三、七一三円で、これに対する所得税額は九、七四八、〇〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人の右正規の所得税額との差額三三、一三六、七〇〇円を免れ、
第三 昭和五四年分の所得金額が一二三、〇二五、四八一円であり、これに対する所得税額は七三、二四七、七〇〇円であるにもかかわらず、昭和五五年三月一四日、前記浜松税務署において、同税務署長に対し、所得金額は五二、三六五、九一一円で、これに対する所得税額は二二、一六一、一〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人の右正規の所得税額との差額五一、〇八六、六〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、四八条二項、一〇条、一八条、二五条一項
(裁判官 松田清)