静岡地方裁判所 昭和56年(わ)866号 判決
判決主文
被告人を懲役一年及び罰金一四、〇〇〇、〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二〇、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、沼津市下香貫島郷二六五八番地の一一に居住し、同市真砂町二六七番地の二に事業所を有し、「東海汚水処理」の名称で環境衛生サービス業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部除外や架空仕入の計上及び架空名義により金地金を売買するなどして得た資金で簿外預金等を設定するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿したうえ
第一 昭和五三年分の所得金額が三二、八一七、六九四円であり、これに対する所得税額は一三、八〇五、八〇〇円であるにもかかわらず、昭和五四年三月一三日、沼津市米山町三番三〇号所在の所轄沼津税務署において、同税務署長に対し、所得金額は五、一一二、七三九円でこれに対する所得税額は六三九、一〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告人の右正規の所得税額との差額一三、一六六、七〇〇円を免れ
第二 昭和五四年分の所得金額が七二、八六三、二三八円であり、これに対する所得税額は三九、九六五、四〇〇円であるにもかかわらず、昭和五五年二月二九日、前記所轄税務署において、同税務署長に対し、所得金額は七、一九五、〇六六円でこれに対する所得税額は一、一六七、〇〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告人の右正規の所得税額との差額三八、七九八、四〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
所得税法二三八条(昭和五六年法律第五四号による改正前のもの)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条一項、二五条一項
裁判所書記官 中嶋哲
(裁判官 千葉庸子)