静岡地方裁判所 昭和56年(わ)867号 判決
判決主文
被告人株式会社富士化工研究所を罰金三、五〇〇万円に処する。
被告人滝川公夫を懲役一年二月に処する。
被告人滝川公夫に対しこの裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実
被告会社株式会社富士化工研究所は、富士宮市浅間町七番三号に本店を置き、ブレーキオイルの製造販売等を営むもの、被告人滝川公夫は昭和五五年一二月二六日までは同社の専務取締役、翌二七日以降は同社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人滝川は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上げの一部を除外し、架空仕入れを計上するなどの方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和五三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における所得金額が三億五、三六〇万九、九九二円で、これに対する法人税額は一億三、八八〇万九、八〇〇円であったのに、昭和五四年二月二八日、富士市本市場二七九番地一所在の所轄富士税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二億三、九〇九万一、七四五円で、これに対する法人税額が九、三〇〇万三、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の方法により、法人税四、五八〇万六、〇〇〇円を免れ
第二 昭和五四年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における所得金額が二億六、六七三万三、〇一六円で、これに対する法人税額は一億四二五万六、四〇〇円であったのに、昭和五五年二月二九日、前記富士税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億五、二三二万三、一八〇円で、これに対する法人税額が五、八四九万五、一〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の方法により、法人税四、五七六万一、三〇〇円を免れ
第三 昭和五五年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における所得金額が二億七、七二〇万六、六二七円で、これに対する法人税額は一億七五七万六、一〇〇円であったのに、昭和五六年二月二七日、前記富士税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億二、〇一九万二、三〇〇円で、これに対する法人税額が四、四七七万四、六〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の方法により、法人税六、二八〇万一、五〇〇円を免れ
たものである。
適条
(被告人株式会社富士化工研究所関係)
法人税法七四条、一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項
(被告人滝川公夫関係)
法人税法七四条、一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、二〇条、二五条一項
裁判所書記官 杉山禎男
(裁判官 近藤壽夫)