静岡地方裁判所 昭和58年(わ)312号 判決
被告人の表示
一
被告会社
本店の所在地
浜松市海老塚二丁目八番一八号
商号
浜名水産株式会社
右代表者代表取締役
相羽仙次
同
望月説雄
二
被告人相羽
本籍
浜名郡舞阪町長十新田三一三番地
住居
浜名郡舞阪町舞阪三七四六番地の五
職業
会社役員
氏名
相羽仙次
年令
昭和五年一月二八日生
三
被告人望月
本籍
静岡市上足洗二丁目四三五番地の七
住居
同市上足洗二丁目二番五三の八号
職業
会社役員
氏名
望月説雄
年令
昭和六年六月一日生
宣告の日
昭和五八年七月二八日
裁判所
静岡地方裁判所刑事第一部
裁判官
熊田俊博
検察官
飯田良和
事件名
一、二、三、法人税法違反
判決主文
被告人浜名水産株式会社を罰金一五〇〇万円に、被告人相羽仙次及び、被告人望月説雄を、それぞれ懲役一年に処する。
被告人相羽仙次及び、被告人望月説雄に対し、この裁判確定の日から、いずれも二年間、右各刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人浜名水産株式会社は、浜松市海老塚二丁目八番一八号に本店を置き、水産物の売買および販売の受託等を目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人相羽仙次、同望月説雄は、いずれも同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人両名は共謀の上、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、他人名義を使って運賃の請求書を作成するなどして公表帳簿に架空運賃を計上し、これによって得た資金を折半するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿した上、
第一 昭和五四年三月一日から同五五年二月二九日までの事業年度における所得金額が六一、五五七、三一〇円であり、これに対する法人税額は二三、六六二、三〇〇円であるのに、同五五年四月三〇日、浜松市元目町三七番地の一所在の所轄浜松税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一二、一七四、〇八五円であり、これに対する法人税額は三、九二七、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により被告人会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額一九、七三四、八〇〇円を免れ
第二 同五五年三月一日から同五六年二月二八日までの事業年度における所得金額が六六、一八〇、九五九円であり、これに対する法人税額は二五、五〇三、五〇〇円であるのに、同五六年四月三〇日、前記浜松税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一二、六九九、三九八円であり、これに対する法人税額は四、一二八、九〇〇円である旨の前同様の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、被告人会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額二一、三七四、六〇〇円を免れ
第三 同五六年三月一日から同五七年二月二八日までの事業年度における所得金額が七八、六八六、八〇五円であり、これに対する法人税額は三一、八二七、四〇〇円であるのに、同五七年四月三〇日、前記浜松税務署において、同税務署長に対し、所得金額は二八、七二〇、〇七七円であり、これに対する法人税額は一〇、八五五、八〇〇円である旨の前同様の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、被告人会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額二〇、九七一、六〇〇円を免れ
たものである。
累犯加重の原因である前科
なし
適用した罰条
刑法六〇条、昭和五六年法律第五四号附則第五条による改正前の法人税法一五九条、一六四条一項、法人税法一五九条一六四条一項、刑法四八条二項、四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
(裁判官 熊田俊博)