静岡地方裁判所 昭和59年(わ)1042号 判決
主文
被告人トミダ商事有限会社を罰金二、〇〇〇万円に、被告人富田正雄を懲役一年二月にそれぞれ処する。
被告人富田正雄に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人トミダ商事有限会社は、静岡市八幡五丁目二六番二一号に本店を置き、ぱちんこ遊技場等を営んでいるもの、被告人冨田正雄は、同会社の取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人冨田正雄は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て
第一 昭和五六年四月一日から同五七年三月三一日までの事業年度において、所得金額が四一〇、一四二、一五七円でこれに対する法人税額が一七一、一〇四、一〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上売上の一部を除外し、これにより得た資金で債券を仮名取得するなどの方法により所得の一部を秘匿した上、同年五月三一日、同市追手町一〇番八八号静岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三三五、五一八、八一七円で、これに対する法人税額は一三九、七六二、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税額三一、三四二、一〇〇円を免れ
第二 同五七年四月一日から同五八年三月三一日までの事業年度において、所得金額が四四六、〇五六、四六八円で、これに対する法人税額が一八五、七三九、九〇〇円であるのにかかわらず、前記第一の事実と同様の方法により所得の一部を秘匿した上、同年五月三一日、前記静岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三一〇、一四五、一六二円で、これに対する法人税額は一二八、六五七、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税額五七、〇八二、六〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
一 被告人トミダ商事有限会社
法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項
二 被告人富田正雄
法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
昭和六〇年三月二九日
裁判所書記官 小沢均
(裁判官 熊田俊博)