大判例

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静岡地方裁判所 昭和59年(わ)983号 判決

主文

被告人藤田興産株式会社を罰金七〇〇万円に、被告人藤田哲司を懲役八月にそれぞれ処する。

被告人藤田哲司に対し、この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人藤田興産株式会社は、浜松市三島町一四四〇番地に本店を置き、熔接機器類の販売等の事業を営むもの、被告人藤田哲司は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人藤田哲司は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一 昭和五五年一〇月一日から同五六年九月三〇日までの事業年度において、所得金額が七五、〇四〇、二二八円で、これに対する法人税額が二七、二一二、三〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上仕入を過大計上し、期末在庫を一部除外するなどの方法により所得を秘匿した上、同年一一月二一日、同市元目町三七番一所在の浜松税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三八、七二三、〇五五円で、これに対する法人税額は一一、九六四、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税額一五、二四七、五〇〇円を免れ

第二 同五六年一〇月一日から同五七年九月三〇日までの事業年度において、所得金額が九六、〇五二、二六一円で、これに対する法人税額が三四、四二八、九〇〇円であるのにかかわらず、前記第一の事実記載と同様の方法により所得を秘匿した上、同年一一月二五日、前記浜松税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三七、九五五、四六二円でこれに対する法人税額は一〇、〇二八、二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税額二四、四〇〇、七〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

一 被告人藤田興産株式会社につき

法人税法一六四条一項(一五九条一項)、刑法四五条前段、四八条二項。

二 被告人藤田哲司につき

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

昭和六〇年三月八日

裁判所書記官 小澤均

(裁判官 熊田俊博)

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