静岡地方裁判所 昭和61年(わ)238号 判決
主文
被告人平安観光株式会社を罰金一、八〇〇万円に、被告人大城義隆こと徐正大を懲役一年に処する。
被告人大城義隆こと徐正大に対しこの裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人平安観光株式会社は、静岡県沼津市共栄町七番七号に本店を置いてパチンコ遊技場を営む会社であり、被告人大城義隆こと徐正大は、同会社の代表取締役として、その業務全般を統括しているものであるが、被告人徐正大は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの不正な方法により、所得の一部を秘匿したうえ
第一 昭和五八年二月一日から同五九年一月三一日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が七、七二〇万三、一七四円であり、これに対する法人税額が三、一四六万五、二〇〇円であるのに、昭和五九年三月二六日、沼津市米山町三番三〇号所在の沼津税務署において、同署長に対し、所得金額が一、五九一万五、三五七円であり、これに対する法人税額が五七二万四、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、正規の法人税額との差額二、五七四万九〇〇円を免れ
第二 同五九年二月一日から同六〇年一月三一日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が九、八三八万八、一九二円であり、これに対する法人税額が四、一六一万八、〇〇〇円であるのに、同六〇年三月二九日、前記沼津税務署において、同署長に対し、所得金額が一、一八四万三、〇四四円であり、これに対する法人税額が四一四万四、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、正規の法人税額との差額三、七四七万四、〇〇〇円を免れ、
たものである。
(適用した罰条)
被告人平安観光株式会社につき
法人税法一六四条「項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項。
被告人徐正大につき
法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項。
昭和六一年八月二一日
裁判所書記官 秋山博篤
(裁判官 高橋正之)