静岡地方裁判所 昭和63年(わ)615号 判決
判決主文
被告人を懲役一年六月及び罰金三、五〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、当時、静岡県浜松市山手町一五番二三号に居住し、株式会社マルワの代表取締役としてその経営に携わる傍ら、自ら株式の売買を行うなどして多額の所得を得ていたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、株式売買益を除外するなどの方法により、所得の一部を秘匿した上
第一 昭和六〇年分の実際の所得金額が四三〇七万八一〇七円で、これに対する所得税額が一九一六万七〇〇円であるのに、昭和六一年三月八日、同市元目町一二〇番地の一所在の所轄浜松税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七七一万三〇〇円で、これに対する所得税額が五六万七六〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額との差額一八五九万三一〇〇円を免れ
第二 昭和六一年分の実際の所得金額が一億一八二五万五九七九円で、これに対する所得税額が六九五五万四一〇〇円であるのに、昭和六二年三月一〇日、前記浜松税務署長において、同税務署長に対し、所得金額が九一〇万五三〇〇円で、これに対する所得税額が六三万八九〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額との差額六八九一万五二〇〇円を免れ
第三 昭和六二年分の実際の所得金額が一億二六四四万一〇九五円で、これに対する所得税額が六七二四万一〇〇〇円であるのに、昭和六三年三月三日、前記浜松税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九八二万四八〇〇円で、これに対する所得税額が五五万九二〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額との差額六六六八万一八〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
(裁判官 青木正良)