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静岡地方裁判所富士支部 昭和46年(わ)216号 判決 1971年10月25日

主文

被告人を懲役六月に処する。

但し、この裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(一)  罪となるべき事実。

被告人は、

第一、公安委員会の運転免許を受けないで、昭和四六年五月一六日午後九時二五分頃、静岡県庵原郡由北町西倉沢字山中九一八番地付近道路において、普通貨物自動車(静岡四せ八一九一号)を運転し、

第二、呼気一リツトルにつき一、五〇ミリグラム以上のアルコールを身体に保有し、その影響により正常な運転ができないおそれがある状態で、前同日同所において、前記車両を運転し

たものである。

(二)  証拠の標目(省略)

(三)  法令の適用

判示第一の点につき、道路交通法第六四条、第一一八条第一項第一号罰金等臨時措置法第二条第一項

判示第二の点につき、道路交通法第六五条第一項、第一一七条の二第一号、罰金等臨時措置法第二条第一項

(以上いずれも所定刑中懲役刑を選択する。)

併合罪加重につき、刑法第四五条前段、第四七条、第一〇条

刑の執行猶予につき、同法第二五条第一項

訴訟費用の負担につき、刑事訴訟法第一八一条第一項本文

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