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静岡地方裁判所浜松支部 平成17年(ワ)60号 判決 2006年10月30日

原告

甲野太郎

原告

甲野花子

上記2名訴訟代理人弁護士

田代博之

渡辺昭

塩沢忠和

阿部浩基

中川真

宮崎孝子

藤澤智実

小笠原里夏

被告

スズキ株式会社

同代表者代表取締役

鈴木修

同訴訟代理人弁護士

石塚伸

山西克彦

伊藤昌毅

峰隆之

平野剛

主文

1  被告は,原告ら各自に対し,それぞれ金2933万3144円及びこれに対する平成17年2月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は,これを10分し,その4を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。

4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

(裁判長裁判官 酒井正史 裁判官 矢作泰幸 裁判官 石井寛)

別紙<省略>

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