静岡地方裁判所浜松支部 平成17年(ワ)60号 判決 2006年10月30日
原告
甲野太郎
原告
甲野花子
上記2名訴訟代理人弁護士
田代博之
同
渡辺昭
同
塩沢忠和
同
阿部浩基
同
中川真
同
宮崎孝子
同
藤澤智実
同
小笠原里夏
被告
スズキ株式会社
同代表者代表取締役
鈴木修
同訴訟代理人弁護士
石塚伸
同
山西克彦
同
伊藤昌毅
同
峰隆之
同
平野剛
主文
1 被告は,原告ら各自に対し,それぞれ金2933万3144円及びこれに対する平成17年2月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その4を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
(裁判長裁判官 酒井正史 裁判官 矢作泰幸 裁判官 石井寛)
別紙<省略>