大判例

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静岡家庭裁判所沼津支部 事件番号不詳 判決

被告人 上田敏子

主文

被告人を懲役参月に処する。

但し本裁判確定の日から参年間右刑の執行を猶予する。

事実

被告人は熱海市和田浜千三百三十八番地において芸妓置屋「柴寿吉」を経営しているものであるが、同店に住込ませていた芸妓

第一、K子(昭和十七年二月十二日生)が満十八歳未満であることを知りながら昭和三十三年九月中旬頃より同三十四年三月下旬頃までの間同市汐見町二百十一番地赤尾ホテル等において酒席に侍らせ

第二、T子(昭和十七年三月十日生)が満十八歳未満であることを知りながら昭和三十四年三月中旬頃より同月下旬頃までの間同市本町三百十六番地富士屋ホテル等において酒席に侍らせ以て福祉に有害な場所における業務に就かせたものである。

適条

労働基準法第六十三条第二項、女子年少者労働基準規則第八条第四十四号

労働基準法第百十九条第一号、刑法第四十五条前段、第四十七条、第十条、第二十五条第一項

(裁判官 村岡武夫)

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