大判例

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静岡家庭裁判所沼津支部 事件番号不詳 審判

主文

本件申述を受理する。

申述

申述人は被相続人の直系卑属であるところ被相続人は昭和二十八年九月二十日死亡し同日申述人のため相続の開始があつたことを知つたが申述人は右相続を欲しないので茲に該相続を放棄する。

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