静岡家庭裁判所沼津支部 昭和40年(家)323号 審判 1965年9月29日
主文
一、管理人が首都高速道路公団との間に左記契約を締結することを許可する。
(一) 管理人の管理する東京都港区○○○○○町一丁目一三四番の八道路七畝四歩のうち別紙一図面に表示するイの部分(実測地積九三坪三六)について、別紙二「土地売買契約書」と題する書面記載の売買契約を締結すること。
(二) 右道路七畝四歩のうち別紙一図面に表示するロの部分(実測地積四坪五八)およびハの部分(実測地積五坪一三)ならびに同じく管理人の管理する同所同番の三道路一二歩(実測地積〇坪一五)について、別紙三「土地売買契約書」と題する書面記載の売買契約を締結し、かつ、別紙四「諸補償契約書」と題する書面記載の契約を締結すること。
二 前項(一)および(二)の各契約により首都高速道路公団から支払われる金員合計金九四二万五、八九八円は、管理人がこれを受領しなければならない。その保管については別に定める。(大久保太郎)(別紙一、二、三、四省略)
別紙一
目 録
本件について当裁判所が昭和四〇年九月二九日にした審判に基づき管理人A男が首都高速道路公団から受領する金員合計金九四二万五、八九八円
別紙二
目 録
首都高速道路公団との契約に伴なう諸税の支払いを考慮した上、市中銀行に対する各種預金ならびに信託銀行の貸付信託および金銭信託の範囲内において管理人が適当と認める方法
参 考(静岡家沼津支昭四〇(家)三二三号昭四〇・九・二九審判)
主文
一、別紙一目録記載の金員の管理人として、
東京都豊島区○○○丁目○番番
A 男
を選任する。
二、管理人は、別紙一目録記載の金員を、受領後遅滞なく、「甲男(被相続人)遺産管理人A男」等その地位を表示する名義をもって、別紙二目録記載の方法により保管しなければならない。
三、管理人は、前項により金員の保管を開始したときは、遅滞なく当裁判所にその保管方法を報告しなければならない、将来、保管方法に変更を生じたときも、同様である。
四、申立人および相手方は、別紙一目録記載の金員について、持分の譲渡その他の処分をしてはならない。(家事審判官 大久保太郎)