静岡簡易裁判所 事件番号不詳 決定
主文
本件控訴の申立を棄却する。
理由
当裁判所は、被告人に対する昭和三七年(ろ)第七〇号道路交通法違反被告事件につき、昭和三七年六月二六日、被告人不出頭のまま判決を宣告し、直ちに被告人に対し判決を同日宣告した旨及び判決主文を被告人に通知し、この通知は同月二七日被告人に到達した。
此の判決に対する控訴期間は右宣告のあつた六月二六日の翌日から起算して一四日目である同年七月一〇日の経過を以て満了するのであるが、被告人は判決の宣告が六月二六日にあつたことを知りながら、右控訴期間を徒過して、七月一一日になつてから控訴状を当裁判所に提出した。従つて被告人の本件控訴の申立は、控訴権の消滅した後にされたものであること明らかであるから、刑事訴訟法第三七五条により主文の通り決定する。
(昭和三七年八月一日 静岡簡易裁判所)