大判例

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高岡簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を罰金弐万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金四百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

被告人に対し公職選挙法第二百五十二条第一項の選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用しない。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

罪となるべき事実は昭和三十年六月二十七日附起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。

(証拠)(省略)

(法律の適用)

公職選挙法第二百二十一条第一項第二号第三項(罰金刑選択)

刑法第四十五条前段、第四十八条第二項

刑法第十八条、公職選挙法第二百五十二条第三項

刑事訴訟法第百八十一条第一項

(昭和三〇年一〇月四日高岡簡易裁判所)

起訴状記載の公訴事実

被告人は、昭和三十年四月三十日施行された高岡市議会議員選挙に立候補したものであるがその当選を得る目的をもつて、第一、昭和三十年四月十五日午後五時頃高岡市千石町六丁目魚商小林次三郞前附近の道路において、街頭演説を為すに際し参集した南林千代等約二十名の選挙人に対し右演説の一節で右地元選挙人等と直接利害関係のある同町六丁目道路の舗装問題を捉え「市内の各町がどんどん舗装されて良くなつてゆくのにこの町内だけは未だに舗装されないのは結局政治力が足りないからである幸い私を当選させて頂ければ地元町内には一銭の負担もかけずに舗装さして見せる。若し市の方へ交渉して出来なければ私財を投じてでも舗装することを約束する云々」と述べ以て特殊の直接利害関係を利用して誘導し

第二、同月二十一日午後八時頃同市同町六丁目明禅寺内における個人演説会において、演説を為すに際し聴衆藤田善蔵等約七八十名の選挙人に対し右地元選挙人等と直接利害関係ある前記道路舗装問題を捉え「私が当選したら必ずこの六丁目の通りを一年以内に必ず舗装するよう心配するこの舗装に要する材料や人夫はすべて市の方から出させるから皆さんには一銭の負担もかからないようにする。若し市がやつてくれなかつたら私財を投じてでも舖装する云々」と述べ以て特殊の直接利害関係を利用して誘導し

たものである。

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