高松地方裁判所 平成26年(行ク)4号 決定 2015年1月15日
申立人
香川県労働委員会
同代表者会長
A
同代理人弁護士
山下照樹
同指定代理人
B他3名
被申立人
Y株式会社
同代表者代表取締役
C
同代理人弁護士
河村正和
同
柳瀬治夫
同
植松智洋
同
明石卓也
主文
1 被申立人は、被申立人を原告とし、香川県を被告とする当庁平成26年(行ウ)第4号救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、香労委平成24年(不)第3号事件について申立人がした平成26年2月10日付け命令の主文第1項及び第3項に従わなければならない。
2 申立費用は、被申立人の負担とする。
理由
1 本件緊急命令申立ての趣旨及び理由は、別紙1の緊急命令申立書記載のとおりであり、これに対する被申立人の意見は、別紙2の意見書のとおりである。
申立人が被申立人に対し履行を求める申立人が香労委平成24年(不)第3号事件について平成26年2月10日付けで発した命令(以下「本件命令」という。)は、別紙3のとおりである。
2 一件記録によれば、本件命令は、その認定及び判断において正当であり、適法であると認められる。
また、一件記録によれば、被申立人は、申立人が発した本件命令の命令書写しを受領した後も、今日に至るまで、本件命令主文第1項及び第3項を履行しておらず、本件命令の取消請求事件の判決が確定するまで不履行の状態が継続した場合、全日本港湾労働組合四国地方香川県支部の団結権の侵害ないし組合員の経済的被害が著しく進行し、回復困難な損害が生ずるおそれがあると認められるから、本件命令主文第1項及び第3項について、いずれも緊急命令の必要性があるというべきである。
3 よって、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 福田修久 裁判官 本間明日香 裁判官 人見和幸)