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高松地方裁判所 平成28年(む)191号 決定 2016年12月12日

主文

高松簡易裁判所が平成26年1月28日被請求人に対する窃盗被告事件につき言い渡した刑(懲役2年,3年間執行猶予)の執行猶予の言渡しは,これを取り消す。

理由

1 一件記録によれば,以下の事実が認められる。

(1) 被請求人は,平成26年1月28日,高松簡易裁判所において,窃盗罪により,懲役2年,3年間執行猶予の言渡しを受け,同判決は同年2月13日確定した。

(2) 被請求人は,平成27年5月14日,高松地方裁判所において,窃盗未遂罪により,懲役1年,4年間執行猶予,付保護観察の言渡しを受け,同判決は同月29日確定した。

(3) 被請求人は,平成28年12月12日,高松地方裁判所において,刑法26条の2第2号,刑事訴訟法349条の2第1項により,(2)記載の刑の執行猶予の言渡しを取り消された(同裁判所平成28年(む)第190号事件)。

2 よって,刑法26条の3,刑事訴訟法349条の2第1項により,1(1)記載の刑の執行猶予の言渡しも取り消すこととし,主文のとおり決定する。

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