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高松地方裁判所 昭和47年(ワ)225号 判決 1973年12月25日

原告 谷口繁義

被告 国

訴訟代理人 川井重男 外一名

主文

本件訴を却下する。

訴訟費用は原告の負担する。

事実

第一請求の趣旨および原因

一  請求の趣旨

被告は、原告に対し、金五、〇〇〇万円を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の原因

1  原告は、昭和二五年二月二八日香川県三豊郡財田村大字財田上、香川重雄方において発生した、同人被害にかかる強盗殺人事件(以下本件財田川事件という)の被告人として、高松地方裁判所丸亀支部に起訴され、公判審理を経て、昭和二七年一月二五日同支部において死刑の有罪判決を受け、控訴の結果、昭和三一年六月八日高松高等裁判所において、控訴棄却の判決を受け、更に上告したが昭和三二年一月二二日最高裁判所においても上告棄却の判決を受け、その後、同判決が確定して、現在大阪拘置所に死刑確定囚として拘禁されているものである。

原告は、さらに、その後右死刑の確定判決に対して、再審の請求をなし、現在高松地方裁判所丸亀支部において審理中であるが、右確定判決は誤判であることが極めて明白であるので、再審開始の理由があるとともに、開始の上は無罪の判決を受けることが明らかである。

2  原告は、本件財田川事件において、次のような公権力の行使に当る公務員の故意または過失によつて違法に損害を加えられた。

すなわち、右事件の捜査を担当した検察官および警察官は、共謀のうえ、原告を不法に拘禁して拷問を加え、自白を強要し、原告に虚偽の自白をさせるとともに、証拠書類および証拠物を偽造して原告を事件の犯人に仕立て上げた。

3  原告は昭和二五年六月二一日不法留置されて以来、現在に至るまで、二〇数年の長期間にわなり、特に前記死刑判決が確定してからは、死刑確定囚として筆舌に尽し難い程の極めて甚大な肉体的、精神的苦痛を受けたので、この苦痛の慰藉料としては金五、〇〇〇万円が相当である。

4  よつて原告は、被告に対し金五、〇〇〇万円の支払いを求める。

第二被告の答弁

一  答弁の趣旨

主文同旨。

二  答弁の理由

原告の訴訟代理人として本件訴を提起した弁護士矢野伊吉は、本件財田川事件についての再審請求事件が高松地方裁判所丸亀支部に係属していた当時、同裁判所同支部に裁判官として在職し、昭和四四年三月二七日から昭和四五年八月六日退官するまで合議体の裁判長として右事件を取扱つていたものである。本訴は本件財団川事件の確定判決が誤判であることを理由とする損害賠償請求訴訟であるから、本訴につき、弁護士矢野伊吉が訴訟代理人として訴訟行為を行うことは、公務員として職務上取り扱つた事件についてその職務を行うことに外ならず、本件訴の提起行為自体弁護士法二五条四号に違反し、無効である。

理由

一  本件訴が、原告から訴訟委任を受けた弁護士矢野伊吉によつて昭和四七年一月一九日提起されたことは記録上明らかである。

二  被告は、右弁護士による本訴の提起は弁護士法二五条四号に違反する無効のものである旨主張するので検討する。

(一)  <証拠省略>によると、次の各事実が認められる。

1  原告は本件財田川事件の被告人として昭和二七年一月二五日高松地方裁判所丸亀支部に於て死刑の有罪判決を受け、控訴、上告をなしたが何れも棄却せられて昭和三二年一月右第一審判決(以下単に原判決とも云う)は確定しこと、原告は右確定判決に対し昭和四四年四月九日、高松地方裁判所丸亀支部に再審請求の申立をなし、同庁同年(た)第一号事件として審理されることとなつたこと。

2  右再審請求事件の再審理由とするところは、(1) 他に真犯人の存在すること、(2) 原判決の証拠とされた原告作成名義の手記五通は、何れも捜査官によつて偽造せられたものであること、(3) 原判決の証拠とされた国防色ズボン(証第二〇号)は、捜査官が、前記強盗殺人の犯行の際原告が着用していたものとして押収したズボンとは別個のズボン(原告の兄谷口勉が警察官であつた当時官より支給されたもので(同人が、鉄道自殺した岩川光輝の死体検視に立会した際血液が附着したズボン)をすり替えて公判廷に提出したものであること、(4) 右犯行の際原告が着用していたとされている短靴及び右犯行に用いたとされている刺身庖丁は何れも発見されてなく、これらの点に関する原告の捜査官に対する自白は虚偽のものであること、(5) 原告の捜査官に対する自白は、不当、不法に逮捕、勾留せられ、この間の捜査官による誘導、強制、拷問に堪えかねてなされた、任意性並びに真実性のないものであること、等であること。

3  原告の訴訟代理人である弁護士矢野伊吉は、右再審申立がなされた当時高松地方裁判所丸亀支部勤務の裁判官(支部長)であつたもので、昭和四五年八月六日退官するまで、同支部の合議体の裁判長として右再審請求事件の審理に当り、この間右強盗殺人事件の捜査に当つた警察官四名、検察官一名、前記国防色ズボンに関連して原告の兄谷口勉、同弟谷口孝外数名の証人を取調べ、又再度に亘つて原告(再審請求人)を尋問したほか、検察官に対し右国防色ズボンを公判廷に提出するに至るまでの捜査の経緯、捜査中の原告の拘禁状況等について各意見書ないし釈明書を提出せしめる等の実質審理をなして来たこと。

(二)  ところで、弁護士法二五条四号が、弁護士が公務員として在職中取扱つた事件を退職後仁弁護士として取扱うことを禁止しているのは、弁護士の職務の公正を担保し、弁護士に対する一般の信頼を確保するにあることは云うまでもないところ、右の立法目的から考えると公務員として在職中に取扱つた事件(以下単に前件と云う)と退職後に弁護士として取扱う事件(以下単に後件と云う)とが、形式的に同一である場合でも右在職中の職務の内容等から考え事件の実質に関与していなかつた如き場合には、未だ右法条に該当しないと云うべきである反面、前件と後件とが、その件名を異にし或いは刑事々件と民事々件と云うが如く形式的には同一性がないとみられる場合でも、両事件が共に同一の社会的事実の存否を問題とする如き場合に於ては、後件につき、なお弁護士としてこれを取扱うことを禁止されているものと解するのが相当である。

本件についてみるに、前記再審請求の理由とするところは前認定の通り捜査官による、不法、不当な逮捕、勾留とこの間の誘導、強制、拷問に基づく自白及び右自白を裏付ける為に捜査官によつて偽造された証拠書類、証拠物によつて原告が犯人に仕立て上げられたことを主張するものであつて、捜査官の違法行為を主たる理由とするものであるところ本訴の請求の趣旨及び原因も、要するに、右強盗殺人事件の捜査に当たり捜査官である検事及び警察官らが、原告を不法に長期間高瀬警部補派出所の留置場に拘禁し、拷問を加えて原告に虚偽の自白を強要し、右自白を裏付ける為手記五通を偽造し、証拠物たる国防色ズボンもすり替えて公判廷に提出する等の不法行為があつたとし、これに基因して無実の原告が死刑と云う極刑判決を受けたことによる慰藉料を請求すると云うものであつて、前者は刑事判決に対する再審であり後者は民事々件と云う意味では刑式的には同一性がないとみられるけれども、共に捜査官の同一違法行為の存否を問題とする点で、実質的には同一事件と云うを妨げないものである。そして矢野弁護士は右再審事件について実質的な審理をなしていること前認定の通りであるから、同弁護士による本訴の提起は、弁護士法二五条四号に該当するものと云わねばならない。

(三)  而して右法条四号に違反する訴の提起に対し、相手方より異議が述べられた場合は、右訴提起行為が無効となることは既に最高裁判所の判例の存するところであるから(最判昭和四二年三月二三日、同昭和四四年二月一三日)本訴は不適法な訴として却下すべきものである。

三  よつて訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して主文の通り判決する。

(裁判官 林義一 磯部有宏 市川頼明)

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