大判例

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高松地方裁判所 昭和51年(わ)183号 判決

判決主文

被告人庵治石材企業組合を罰金一三〇〇万円に処する。

被告人田渕正雄を懲役一年に処する。

被告人田渕正雄に対し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人庵治石材企業組合及び被告人田渕正雄の連帯負担とする。

罪となるべき事実の要旨

被告人庵治石材企業組合は、香川県木田郡庵治町一三三番地に事務所を置き、石材の採掘、加工及び販売の事業を営む者であり、被告人田渕正雄は、昭和二四年八月三一日から昭和五一年三月二五日まで被告人企業組合の代表者(理事長)として、その業務全般を統轄していた者であるが、被告人田渕正雄は、被告人企業組合の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一 昭和四七年四月一日から昭和四八年三月三一日までの事業年度において、被告人企業組合の所得金額が三四八三万七一七五円で、これに対する法人税額が一二五三万一九〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上売上の一部を除外し、仮名の預貯金、有価証券を取得するなどの行為により、所得を秘匿したうえ、昭和四八年五月三一日高松市楠上町二丁目一番四号、高松税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が一八六万一四二五円で、これに対する法人税額が五一万二八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税一二〇一万九一〇〇円を免れ

第二 昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までの事業年度において、被告人企業組合の所得金額が四四三六万八三七三円で、これに対する法人税額が一六〇三万七七〇〇円であるのにかかわらず前同様の方法により所得を秘匿したうえ、昭和四九年五月三一日前記高松税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が八七三万八八七六円で、これに対する法人税額が二九四万三七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税一三〇九万四〇〇〇円を免れ

第三 昭和四九年四月一日から昭和五〇年三月三一日までの事業年度において、被告人企業組合の所得金額が六〇六四万七三〇四円で、これに対する法人税額が二三五一万八三〇〇円であるのにかかわらず、前同様の方法により所得を秘匿したうえ、昭和五〇年五月三一日前記高松税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が六〇一万六八二八円で、これに対する法人税額が一六六万五九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税二一八五万二四〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

一 法人税法一六四条(一五九条)、刑法四五条前段、四八条二項、刑訴法一八一条一項本文、一八二条

二 法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、刑訴法一八一条一項本文、一八二条

(裁判官 菅浩行)

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