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高松地方裁判所丸亀支部 平成4年(手ワ)12号 判決 1992年9月22日

主文

一、被告らは原告に対し、各自金四五〇万円及びこれに対する平成四年七月一日から完済まで年六分の割合による金員を支払え。

二、訴訟費用は被告らの連帯負担とする。

三、この判決は仮に執行することができる。

事実及び理由

原告訴訟代理人は主文一、二項と同旨の判決並びに仮執行の宣言を求め、その請求の原因として、

一、被告有限会社丸富地所は平成三年一〇月二日、次の約束手形を振り出して被告横内瑠美子に交付した。

振出日 白地

振出地 香川県三豊郡豊浜町

金額 金四五〇万円

支払期日 平成四年七月一日

支払地 香川県丸亀市

支払場所 株式会社伊予銀行丸亀支店

受取人 白地

二、被告瑠美子は右手形に白地式裏書をしてこれを被告横内輝久に交付し、被告輝久はこれに白地式裏書をして有限会社東武ファイナンスに交付し、東武ファイナンスは更に白地式裏書をして原告に交付し(いずれも拒絶証書作成義務免除)、原告はこれを所持している。

三、原告は本件手形の振出日欄に平成三年一〇月二日、受取人欄に横内瑠美子と補充したうえ、支払期日に支払場所において支払のため呈示したが支払われなかった。

四、そこで、原告は被告らに対し、本件手形金四五〇万円及びこれに対する支払期日である平成四年七月一日から完済まで手形法所定年六分の割合による利息の支払いを求める。

と述べた。

被告ら訴訟代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として、請求の原因一の事実は認める、同二の事実のうち、東武ファイナンスが原告に交付した事実は知らない、その余は認める、同三の事実のうち、支払いのため呈示したことは認める。その余は知らない、と述べ、なお、本件手形は五〇〇〇万円の借入金に対する平成四年七月二日から同年一〇月一日までの利息の支払いのために交付したものであるところ、右五〇〇〇万円については平成四年五月一日に全額弁済済みであり、従って、返還されるべき手形であるにも拘らずこれを返還せず、期日に呈示したものであって、本訴請求は棄却されるべきである、と述べた。

証拠関係は記録中の書証目録欄に記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。

請求の原因一の事実、同二の事実のうち、被告久美子、同輝久が白地式裏書きをなしたこと、同三の事実のうち、原告が本件手形を支払いのために呈示したことは当事者間に争いがなく、その余の請求原因事実は甲第一号証の一ないし三並びに弁論の全趣旨によりこれを認めることができ、これに反する証拠はないところ、被告らの主張を認めるに足りる証拠はない。

右によると、原告の本訴請求は理由があるのでこれを認容し、民訴法八九条、九三条、一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

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