高松家庭裁判所 平成18年(少)865号 決定 2007年3月15日
主文
少年を高松保護観察所の保護観察に付する。
理由
(非行事実及び法令の適用)
本件記録中の司法警察員作成の平成18年11月13日付け少年事件送致書記載の犯罪事実及び罰条と同一であるから,これを引用する。
(処遇の理由)
本件非行の原因,態様及び少年の資質,環境,これまでの生活歴,行状等に照らすと,少年の健全な育成を期するためには相当期間保護観察に付し,専門家による周到な指導を受けさせることが必要である。
よって,少年法24条1項1号,少年審判規則37条1項を適用して,主文のとおり決定する。