高松家庭裁判所丸亀支部 昭和35年(家)228号 審判 1962年10月31日
申立人 山地フサコ(仮名)
相手方 山地善吉(仮名) 外五名
主文
被相続人山地忠光(本籍香川県仲多度郡多度津町大字三井○○○番地明治三一年一二月五日生)の遺産分割として、
(1) 別紙第一目録(一)記載の(1)ないし(11)の不動産及び同上(二)記載の(1)、(2)、(6)ないし(9)、(11)、(13)、(17)(内金属製二個)、(28)、(29)(内一個)の各動産に関する二分の一の持分はいずれも相手方山地善吉の取得とし、
(2) 申立人及び相手方山地忠義、同西山こと山地智子、同田沢美子、同山地重子、同秋田良子は相手方善吉に対し右不動産につき右遺産分割に因る所有権移転登記手続を履行せよ、
(3) 相手方山地善吉は申立人に対し金八六二、四〇〇円を、相手方山地智子、同田沢美子に対し各金二一〇、二一〇円宛を、同山地重子に対し金二八七、八二六円を、同秋田良子に対し金一九六、一九六円を各支払え。
理由
申立代理人は、被相続人亡山地忠光の遺産につき申立人及び相手方間にその分割を求め、その事由の要旨は、
(一) 被相続人亡山地忠光は昭和三五年二月四日死亡し、申立人はその配偶者として三分の一、相手方らはいずれも被相続人と申立人との間に生れた子として各九分の一宛の各割合をもつて別紙第一目録(一)(二)(三)(種目、申立価格欄)
記載の動、不動産、預金等被相続人の遺産を共同相続した。
(二) しかるに長男である相手方山地善吉は暴力をもつて右遺産を占有管理し、申立人の遺産分割協議の申出に応じないのみならず、暴力をふるう為同居できず、申立人は一時実家へ帰つている。
(三) 被相続人の遺産は別紙第一目録記載のとおりであり、また相手方山地善吉は生前既に第二目録(種目、申立価格欄)記載のとおりの不動産金一三六万四、八三四円相当の贈与を受け、更に同第一目録(三)記載の預金四〇万円を自己名義に書替えている。また相手方秋田良子は昭和三一年四月二五日秋田昭市夫婦と養子縁組した際小袖ダンス(七千円)机(千円)及び米一俵(四千四百円)を被相続人から贈与されているものである。反面申立人及びその他の相手方らはいずれも身一つで家出しているので、その日の生活にも困る有様である。よつて本件申立に及ぶというにある。
よつて按ずるに、本件記録綴の戸籍謄本三通、昭和三五年一〇月二〇日付申立人に対する審問の結果、同三六年一月二四日付及び同年九月一九日付相手方山地善吉に対する各審問の結果、その他一件記録並に申立人の主張事実を綜合すれば被相続人亡山地忠光は昭和三五年二月四日死亡し、申立人はその配偶者として、三分の一、相手方らはいずれも被相続人と申立人との間に生れた子として各九分の一宛の各割合をもつて、被相続人の遺産を共同相続したこと、しかるに長男である相手方義吉こと善吉は右被相続人の遺産(後記認定のとおり)を占有管理して申立人の遺産分割協議の申出に応じないばかりでなく、暴力をふるう為申立人は右相手方と同居できず、一時実家に帰り、現在は四女に該る相手方重子と共に肩書住所地に間借して申立外城井敷物株式会社に女工として勤務しておること、相手方善吉は長男であるところから、一九才の頃結婚し、別紙第一目録(一)記載の家屋に被相続人らと同居して被相続人の経営してきた農業の後継者として別紙第二目録記載の農地その他の不動産の分譲を受けて共に農業に従事して来たものであり、相手方忠義は昭和二四年ごろ大阪方面に出て、現在大阪市福島区海老江下二丁目茂ゴム工業株式会社に勤務しており、相手方智子は昭和三六年一月五日相手方善吉の世話で申立外西山成男と結婚し(その結婚費用約二〇万円は相手方善吉が支弁している)、同人方で同人と同棲しており、相手方美子は同三六年三月一六日相手方善吉の世話で申立外田沢茂雄(船員)と結婚しており、相手方良子は同三一年四月二五日秋田昭市夫婦(農業)と養子縁組し同人方で生活していることが認められる。
そこで被相続人の遺産の範囲について検討するに、本件記録編綴の不動産登記簿抄本一○通、家屋台帳謄本一通、昭和三五年一〇月二〇日付、及び同年一一月一〇日付申立人に対する各審問の結果並に一件記録によれば、別紙第一目録(一)記載の(1)ないし(10)の不動産は被相続人の死亡当時同人名義に所有権取得登記がなされており、その遺産に属することが認められ、同三六年一月二四日付、同年九月一九日付相手方山地善吉に対する各審問の結果中には右認定に反する部分があるけれども前示各資料に対比してたやすく採用し難く、他に右認定を覆すに足る証拠はない。申立人は、右のほか前示第一目録(一)記載の(11)の農地も被相続人の遺産に属する旨主張するので検討するに、不動産登記簿によれば、右農地は現在において被相続人名義に所有権所得の登記がなされている。それでその経緯を調べてみるに、不動産登記簿抄本四通、公課証明書一通、相手方山地善吉に対する前示各審問の結果、昭和三六年五月二五日付吉村耕造及び吉村ミチに対する各審問の結果及び申立人に対する前示各審問の結果によれば、相手方善吉は被相続人の長男に生れながら、中学四年生のころ家出して大阪の叔母大田ノブコを頼つて就職しようと考えて二ヵ月許り同人方へ行つていた時、被相続人の依頼により親戚の者らが呼戻に行つたので帰宅したが、その際相手方善吉は長男として被相続人経営の農業を継ぐこととなり、その際特に今後は家出などせずに自宅で将来後継者として農業に精進する意味で被相続人より当時同人所有の不動産のうち別紙第二目録記載の田四筆(計三反三畝九歩)及び居宅一棟(事実上納屋)と共に右第一目録(一)記載の(11)の農地(その合計は四反五畝二〇歩となる。但し(11)の農地は耕作権だけである)の贈与を受けて自らも該農地等を所有しながら、これを残りの被相続人の所有農地(合計三反八畝二〇歩)と一緒にして同一経理の下に被相続人らと共に前示家屋(母屋)に同居して農業に従事することとなり、相手方善吉は被相続人より右農地の引渡を受け且つその当時より昭和二二、三年の間に後記農地を除くその余の農地四筆につき善吉名義に所有権移転登記を経由し、その当時より何れも相手方善吉において固定資産税等を納付してきたが、ただ前示第一目録(一)記載の(11)の農地については当時小作地であつたため、買収売渡手続をまつていたところ昭和二三年三月二日付右売渡による売渡登記手続においては被相続人名義に売渡登記がなされたが、その当時以降該農地に対する固定資産税等も相手方善吉においてこれを納付してきたことが認められる。それ故別紙第一目録(一)記載の(11)の農地についてはこれを遺産の範囲に属するものとして分割の対象とすべきではあるけれども、実質的にみて前示(1)ないし(10)の農地と同様相手方善吉に対する相続分以外の特別利益附与の物件に準じて処理することとし、その価額は、相続分算定については斟酌しないこととするのが相当である。(後記参照)
次に、申立人は、別紙第一目録(二)記載の動産は本件遺産に属する旨主張するので検討するに前認定の相手方善吉が被相続人より自分にも農地の半分以上のものの分譲を受けて、これを被相続人の残りの農地と一緒にして同一経理の下に農業を経営してきた事実に、前示相手方山地善吉に対する前示各審問の結果によれば右目録(二)記載(1)の発動機一台は、二五、六年前相手方善吉の祖父が買つたもので、その後相手方らにおいて部分品を取替えて使用しているもの、同上(2)の牛一頭は昭和三五年ごろ従前のものと交換したもの、同上(6)の叺旗機一台は二、三〇年前に買つたもので、その後相手方らにおいて部分品を取替えて使用しているもの、同上(7)の繩機一台は一四年位前に買つたもの、同上(8)わらくり機一台同上(9)わらきり機二台及び同上(11)の大馬鍬はいずれも二〇年位前に買つたもの、同上(13)のはぜの木のうち半分位は相手善吉において補充したもの、同上(17)の火鉢のうち金属製二個だけ現存するもの、同上(28)の米一三俵存在していたもの、同上(29)の米罐のうち一個だけが従前から存在していたものであること及びこれらの動産(農業用)はいずれも相手方善吉と被相続人との前示農業経営のために買入または買替、取替等をして使用してきたものであることが認められる。してみると特段の事情のない限り右認定の動産はいずれも被相続人死亡当時相手方善吉と被相続人の共有(持分各二分の一宛)に属していたものと認めるを相当とする。しかしながら申立人主張のその余の動産が被相続人の死亡当時現存していて被相続人の所有に属していたことを認めるに足る証拠はない。それ故申立人の前示主張のうち前認定を超える部分は採用しない。
次に申立人は、被相続人の銀行預金四〇万円(山地善吉名義)も本件遺産に属する旨主張するけれども、株式会社中国銀行多度津支店の回答書によれば被相続人死亡当時において相手方山地善吉名義の定期預金が若干存在していたことは認められるけれども、この回答書によるも申立人の該主張事実を確認し難く、相手方山地善吉に対する前示各審問の結果に、前認定の相手方善吉は自らも被相続人よりも多くの農地等を所有して被相続人の農地と共に同一経理の下に農業を経営してきた事実を綜合すれば、右銀行預金が必ずしも被相続人の権利に属するものとは認め難く、申立人に対する前示各審問の結果中右認定に反する部分はたやすく採用し難く、他に特段の事情も認められない本件においては、右預金は結局名義人である相手方山地善吉の権利に属するものと認めるのほかない。よつてこの点に関する申立人の主張は採用しない。
以上によつて、本件遺産は、前示第一目録(一)記載の(1)ないし(10)及び(11)の不動産及び同上(二)記載の動産中前認定のものに関する二分の一の持分である。
そして、共同相続人中に、被相続人から養子縁組等のため、若くは生計の資本(高等教育の学資等を含む)として贈与を受けたものがあるときは、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額にその贈与の価額を加算したものを相続財産(しかも右価額はいずれも相続開始当時の価額による)とみなし、それを基本として算定した本来の相続分のなかから右の贈与の価額を控除し、その残額をもつて相続分(ここでは計算上の相続分と呼ぶ)とすべきであるが、右贈与を受けた価額が受贈者たる共同相続人の本来の相続分の価額に等しく、またはこれを超えるときは、そのものは相続分を受けることができないが、しかし右超過額を返還する必要もない。何となれば、かかる場合には通常被相続人は受贈者たる相続人に超過額だけの特別利益を与える意思を有するものと推測すべきだからである。(民法第九〇三条第一、二項)かようにして右計算上の相続分が算出されたときは、更めて審判当時における遺産の価額を右相続分の価額に按分して具体的な相続分を算出するを相当とする。なおまた、民法第九〇三条第一、二項の規定は被相続人の意思を推測して設けられた規定であるから、被相続人がこれと異つた意思表示をしたときは、その意思表示に効力をもたしむべきである。すなわち、贈与は相続分以外の特別利益附与である旨が表示されたと認められるような場合には、相続分算定についてその贈与は斟酌されないと解するを相当とする。(ただしこの意思表示は同法条第三項に則り遺留分に関する規定に反しない範囲内においてなされなければならないが、他の相続人の遺留分を侵害するような意思表示でも当然無効ではなく、他の相続人に減殺権を与えるにとどまると解すべきである。そしてその意思表示は特別の規定もないから特別な要式を用いずして有効になされうると解する。)
そこで本件についてこれをみるに、申立人に対する前示各審問の結果、相手方山地善吉に対する前示各審問の結果及び昭和三七年六月一一日付田万広文の回答書によれば、
(イ) 相手方忠義は高等学校へは進学しないで、昭和二四年ごろ大阪へ出て初めは服問屋に勤めていたが現在は前示会社に勤めているものであるところ、その間被相続人より将来の成業資金等として少くとも金三〇万円の贈与を受けていること、
(ロ) 相手方智子及び同美子はそれぞれ被相続人の手によつて、高等学校に進学させて貰い、これを卒業したものであるが、その三年間に被相続人より学資の支弁を受けてこれが贈与を受けていること、
(ハ) 相手方良子は昭和三一年四月三五日申立外秋田昭市夫婦と養子縁組したのであるが、その際被相続人より小袖タンス(七千円)、机(千円)及び米一俵(四千四百円)の合計金一万二千四百円相当の贈与を受けたほか、高等学校へ進学してこれを卒業するまでの間学資として毎月二千円宛合計七万二千円(以上合計八万四千四百円)の贈与を受けたこと、
が認められる。したがつて、右相手方等については右受贈の相続開始当時における価額を相続分算定に斟酌すべきである。
次に、相手方善吉は前認定のように、被相続人から前示不動産の贈与を受けているけれども、前認定の諸事情を勘案するときは、右は相続分以外の特別利益附与としてなされたものと認めるを相当とするから、右贈与は本件遺産分割における相続分算定について斟酌されないことは前叙に照して明らかである。
そこで相続開始当時を基本として各相続人の相続分を算出するに、鑑定人前谷寅治郎の鑑定の結果によれば、前示第一目録(一)記載の(1)ないし(10)の不動産の昭和三五年二月四日の価額は同目録該当欄記載のとおりの額であると認められ、鑑定人泉寿美、同大谷義光の各鑑定の結果はたやすく採用しがたく、他に右認定を左右するに足る証拠はない。
また申立人の主張事実に前示第一目録(二)記載の(1)(2)(6)ないし(9)(11)(12)(17)(内金属製二個)(28)(29)(内一個)の各動産に関する前認定の事実を綜合すれば、右各動産の昭和三五年二月四日の価額は前示同目録該当欄記載のとおりであると認めるを相当とする。
次に、相手方忠義、同智子、同美子、同良子の贈与を受けたものの昭和三五年二月四日当時の価額についてみるに、特段の事情も認められない本件においては、相手方忠義のそれは金三〇万円、同良子の養子縁組の際のそれは計金一万二千四百円、高等学校の三年間の学資は計七万二千円、その合計八万四千四百円と認めるを相当とし、また相手方智子、及び同美子の各高等学校三年間の学資も、右相手方良子の場合に準じてそれぞれ合計七万二千円と認めるを相当する。(以上別紙第三目録参照)してみると、右期日における遺産の合計額及び前叙基準に照して算出した各相続人の相続分(計算上)の額並にその比率は別紙第四目録(1)(2)記載のとおりとなる。(但し比率の決定においては千円未満は四捨五入の方法によつた)
最後に前示鑑定人前谷寅治郎の鑑定の結果によれば、前示遺産の範囲に属する不動産の現在の価額は前示第一目録(一)の該当欄記載のとおりであると認められ、前示鑑定人泉寿美、及び同大谷義光の各鑑定の結果はたやすく採用し難く、他にこれを動かすに足る証拠はない。また特段の事情も認められない本件においては遺産に属する前示動産の現在の価額は前認定の価額と変更ないものと認めるを相当とする。(前示第一目録(二)の該当欄参照)
してみると具体的な相続分算定の基本たる遺産の額は合計金二〇五万六、二九〇円となる。そうして、叙上認定のような遺産に属する物または権利の種類、及び性質、各相続人の職業その他一切の事情を勘案すれば、本件遺産に属する前記不動産及び動産の持分権はすべてこれを相手方善吉の取得とし、相手方善吉は申立人及び相手方智子、同美子、同重子、及び同良子に対し(相手方忠義は相続分を超過する贈与を受けているから具体的な相続分はない)それぞれ、前認定の比率によつて右遺産の価額を按分した価額相当の金員を支払うものとすべきである。そして右遺産の価額を右方法によつて按分した額は右第四目録(3)記載のとおりになることは数理上明らかである。(但し、右計算上全体として金一、六二二円切捨とする)。
よつて、本件遺産分割の方法として、前示第一目録(一)記載の(1)ないし(10)及び(11)の不動産及び同上(二)記載の(1)、(2)、(6)ないし(9)、(11)、(13)、(17)(内金属製二個)、(28)、(29)(内一個)の各動産に関する二分の一の持分はいずれも相手方善吉の取得とし、申立人及び相手方忠義、同智子、同美子、同重子、同良子は相手方善吉に対し右不動産につき遺産分割に因る所有権移転登記手続を履行すべく、相手方善吉は申立人及び相手方智子、同美子、同重子、同良子に対しそれぞれ前認定の金員を支払うべきものとする。
もつとも相手方山地善吉は、相手方善吉が第一目録(一)記載の家屋に対し被相続人死亡前に約金四〇万円を出捐して造作、修繕を施し、また相手方善吉は、昭和二六年結婚以来被相続人名義の農地約三反歩及び自己名義の農地約五反歩を耕作し、農関期には鉄筋工として働き、その間弟妹に該る相手方忠義らの四名を養育してきたのであるから、ここ一〇年間で遺産を分割するのであれば、申立人及び他の相手方らに対して求償として二〇〇万円の支払を請求する旨抗争するけれども、一件記録によれば、相手方善吉は被相続人の所有農地三反八畝二〇歩と自己が分譲を受けた農地四反五畝二〇歩を一緒にして同一経理の下に被相続人並にその家族たる申立人及び他の相手方らと共に農業に従事し、主として、その収益をもつて右家屋(母屋)の修理、造作を施工し、また相手方忠義らの養育費を支弁してきたものと認められるので、特別に相手方善吉個有の財産的出捐その他によつて右遺産の保持等に資したような事情の認められない限り、右の事情は本件遺産分割における相続分の金額決定にまでこれを斟酌すべき筋合ではないと解するを相当とする。なお相手方善吉が支弁した相手方智子の結婚費用二〇万円については、右支弁は相続開始後のことであるから、これを本件遺産分割の段階においては、相手方善吉の同人に対する前記支払金と差引決済することはできないものと解する。よつてこの点に関する相手方善吉の主張は採用し難い。
よつて主文のように審判する。
(家事審判官 橘盛行)
別紙
第一目録
(一) 不動産
種目
申立価格
昭和三五、二、四
当時の価額
現在の価格
備考
(1) 仲多度郡多度津番大字三井字御門
○○○番地 家屋番号同所二六番
一、木造瓦葺平家建居宅建坪三五坪
一、同 釜屋建坪一〇坪
一、同 物置建坪一九二坪
一、同 物置建坪一一・二坪
一、同 便所建坪二坪
一、一五〇、〇〇〇円
六三六、〇〇〇円
六三六、〇〇〇円
(2) 同所字八郎○○番地
一、田 七畝一四歩
二六一、一八四
一六一、二五〇
一八七、五〇〇
(3) 同所○○番地
一、田 六畝二歩
二三五、三二〇
一四八、三五〇
一七二、五〇〇
(4) 同所○○番地
一、田 四畝二六歩
一六〇、二三六
一〇五、三五〇
一二二、五〇〇
(5) 同所○○番地
一、田 五畝二一歩
一九九、三八〇
一二二、五五〇
一四二、五〇〇
(6) 同所字御門○○○番地
一、田 一反三畝二一歩
四七九、二〇〇
二九四、五五〇
三四二、五〇〇
(7) 同所○○○番地の○
一、宅地 一七坪七合
三四、〇〇〇
一九、七八〇
二三、〇一〇
(8) 同所○○○番地の○
一、宅地 六五坪一合四勺
一三〇、〇〇〇
七二、七七〇
八四、六八〇
(9) 同所○○○番地
一、宅地 六三坪
一二六、〇〇〇
七〇、五二〇
八一、九〇〇
(10) 同所○○○番地
一、宅地 一一八坪八合三勺
二三六、〇〇〇
一三一、九六〇
一五三、四五〇
(11) 同所○○○番地の○
一、田 一反二畝一一歩
外畦畔 一畝五歩
四三二、五八〇
(二九〇、二五〇)
(三三七、五〇〇)
計
三、四四三、九〇〇
(二、〇五三、三三〇)
但し
(1)~(10)の合計
一、七六三、〇八〇
(二、二八四、〇四〇)
(1)~(10)の合計
一、九四六、五四〇
(二) 動産
種目
申立価格
昭和三五、二、四
当時の価額
現在の価額
備考
(1) 発動機 一台
四〇、〇〇〇
四〇、〇〇〇
四〇、〇〇〇
(2) 牛 一 頭
七〇、〇〇〇
七〇、〇〇〇
七〇、〇〇〇
(3) 自動脱穀機 一台
二〇、〇〇〇
(4) モーター二馬力 一基
五〇、〇〇〇
(5) 鍬道具一式
三、〇〇〇
(6) 叺旗機 一台
七、〇〇〇
七、〇〇〇
七、〇〇〇
(7) 繩機 一台
二、〇〇〇
二、〇〇〇
二、〇〇〇
(8) わらくり機 一台
三、〇〇〇
三、〇〇〇
三、〇〇〇
(9) わら切り機 二台
八、〇〇〇
八、〇〇〇
八、〇〇〇
(10) とうみ
一、〇〇〇
(11) 大馬鍬
五〇〇
五〇〇
五〇〇
(12) 草取機
二〇〇
(13) はぜの木
二四、〇〇〇
二四、〇〇〇
二四、〇〇〇
(14) 膳碗盆会席膳、赤こかく炊事道具
瀬戸物類
一〇〇、〇〇〇
(15) 夏布団二、冬布団三、大布団一、
二六、〇〇〇
(16) ラジオ一
一、〇〇〇
(17) 火鉢、金属製四、瀬戸物二
一〇、〇〇〇
内金属製二個
五、〇〇〇
内金属製二個
五、〇〇〇
(18) 金びようぶ
一〇、〇〇〇
(19) 金属製花いけはち
二、〇〇〇
(20) 琴
二、〇〇〇
(21) ミシン
六、〇〇〇
(22) 重箱四
二、〇〇〇
(23) 三寄箪笥
三、〇〇〇
(24) 布団戸棚
一、〇〇〇
(25) トランク大一、小一
四、〇〇〇
(26) 蚊帳三
一、〇〇〇
(27) 衣類
三〇、〇〇〇
(28) 米一三俵
五八、〇〇〇
五八、〇〇〇
五八、〇〇〇
(29) 米罐三
六、〇〇〇
一個 二、〇〇〇
一個 二、〇〇〇
(30) 土かめ大六、小三
一〇、〇〇〇
計
五〇〇、七〇〇
二一九、五〇〇
その二分の一
一〇九、七五〇
二一九、五〇〇
その二分の一
一〇九、七五〇
(三) 預金
種目
申立価格
昭和三五、二、四
当時の価額
現在の価額
備考
被相続人の銀行預金(山地善吉名義)
四〇〇、〇〇〇円
〇
第二目録 (山地善吉分)
種目
申立価格
備考
仲多度郡多度津町大字三井字御門○○○番地
一、田 六畝一四歩
二二六、二〇四円
同所○○○番地
一、田 五畝二〇歩
一九八、二二〇
同所○○○番地
一、田 一反四畝一一歩
五〇二、五四六
同所字堂面○○○番地
一、田 六畝二四歩
二三七、八六四
同所○○○番地
一、木造瓦葺平家建居宅(現況納屋)
二〇〇、〇〇〇
計 田 三反三畝九歩
家屋 一棟
一、三六四、八三四
第三目録 (各相続人の相続開始前に贈与又は仕送を受けた分)
善吉
忠義
智子
美子
重子
良子
申立人
(1) 第二目録記載の田四筆並に居宅一棟及び第一目録(一)記載の(11)の田
計一、二四九、五九〇円
(1) 一七才以後大阪方面に出るにつき要した支度金等三〇万円
(1) 高校卒業三年間の学資等入費七二〇〇〇円
(1) 同上七二、〇〇〇円
〇
(1) 昭和三一・四・二五養子縁組につき持参した
小袖タンス
七、〇〇〇円
机 一、〇〇〇円
米一俵 四、四〇〇円
小計 一二、四〇〇円
(2) 高校卒業三年間の学資等計七二、〇〇〇円
計 八四、四〇〇円
〇
第四目録
申立人
善吉
忠義
智子
美子
重子
良子
(1)
計算上の相続分算定の基本たる遺産の価額 二、四〇一、二三〇円
相続開始当時の遺産の価額 一、八七二、八三〇円
〇円
〇円
三〇〇、〇〇〇円
七二、〇〇〇円
七二、〇〇〇円
〇円
八四、四〇〇円
(2)
各相続人の相続分(計算上)
八〇〇、四〇九
二六六、八〇三
二六六、八〇三
二六六、八〇三
二六六、八〇三
二六六、八〇三
二六六、八〇三
同上(受贈分を控除したもの)合計 一、九〇六、〇二四円
八〇〇、四〇九
二六六、八〇三
〇
一九四、八〇三
一九四、八〇三
三六六、八〇三
一八二、四〇三
同上(比率)
(但し千円未満四捨五入)
800/1906
267/1906
〇
195/1906
195/1906
267/1906
182/1906
(3)
具体的相続分算定の基本たる遺産の価額 二、〇五六、二九〇円
(一、六二二円切捨)
八六二、四〇〇
二八七、八二六
〇
二一〇、二一〇
二一〇、二一〇
二八七、八二六
一九六、一九六