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高松高等裁判所 平成13年(行コ)22号 判決 2002年4月18日

控訴人

同訴訟代理人弁護士

植松守雄

物部康雄

被控訴人

高知税務署長 徳永正

同指定代理人

河合文江

島田豊繁

平山昌範

和泉康夫

坂東利定

海野眞次

倉本幸芳

長濱裕行

主文

1  本件控訴を棄却する。

2  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が、控訴人に対し、平成8年12月10日付けでなした次の各処分を取り消す。

①  控訴人の平成4年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分

②  控訴人の平成5年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分並びに同年を課税期間とする消費税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分

③  控訴人の平成6年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分並びに同年を課税期間とする消費税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分

④  控訴人の平成7年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分並びに同年を課税期間とする消費税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分

第2当事者の主張

原判決の事実摘示のとおりであるから、これを引用する。ただし、次のとおり補正する。

(1)  原判決3頁15行目の「本件各処分には原告の所得を過大に認定した違法がある」を「本件各更正処分には、控訴人の所得を過大に認定した違法があり、したがって、本件各重加算税処分も違法である」に改める。

(2)  同5頁18行目及び19行目の各「本件各処分」をいずれも「本件各更正処分」に改める。

第3当裁判所の判断

1  当裁判所も、控訴人の請求は理由がないと判断する。その理由は、以下のとおり補正し、変更するほか、原判決の理由説示のとおりであるから、これを引用する。控訴人の当審における主張を検討しても、この一部変更後の理由説示及び結論は左右されない。

(1)  原判決6頁20行目から21行目にかけての「本件各更正処分」を「本件各処分」に改め、同行目の「本件各重加算税処分」を「本件各更年処分」に改める。

(2)  同7頁16行目の「全部外注形式で」を「そのほぼ全部を外注方式で」に改める。

(3)  同頁21行目から22行目にかけての「水増し請求分を控除して乙に預け」を「水増し請求分に相当する金額の大半を乙に交付し」に改める。

(4)  同8頁6行目から7行目にかけての「余った金員は、そのまま保管し、」を削り、同行目の「預けること」を「交付すること」に改め、同頁9行目の「法面工事の大部分の」を「法面工事のうちから多数の」に改める。

(5)  同9頁11行目の「保管」を「保持」に改める。

(6)  同頁19行目から20行目にかけての「乙個人に預けていたものと認めるのが相当であって」を次のとおり改める。

「乙個人に交付していたものと認められる。この金員交付の性格を、預け金(消費寄託ないし準委任)と見るか、目的を一定程度限定した贈与と見るか、あるいは、その他の無名契約による金員交付と見るかはともかく、前記認定事実によると、いずれにせよ、控訴人と乙個人との間の合意に基づき交付された金員というほかなく」

2  結論

よって、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小田耕治 裁判官 田中俊次 裁判官 朝日貴浩)

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