高松高等裁判所 平成15年(ネ)303号 判決 2003年11月28日
控訴人
甲
被控訴人
国
同代表者法務大臣
野沢太三
同指定代理人
横山和可子
同
清水博志
同
富﨑能史
同
中川義信
同
鈴木久市
同
友澤哲郎
同
倉本幸芳
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、15万5629円を支払え。
第2事案の概要及び争点に対する判断
次のとおり付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中、「第2 事案の概要」及び「第3 争点に対する判断」(ただし、2項を除く。)記載のとおりであるから、これを引用する。
原判決5頁21行目末尾の次に、改行の上、次のとおり加える。
「 控訴人は、軽油引取税は道路目的税であり、軽油を漁船等の燃料として使用する場合は免税措置が講ぜられている。しかるに、揮発油税は、同様に、道路整備特定財源に充てられており、地方道路税も道路目的税でありながら、揮発油を小型ボート燃料として使用する場合にのみ、少なからぬ課税をされるのは不公平である旨の主張をするが、先に引用した原判決第2・1(前提事実)(1)のとおり、揮発油について、用途免税とするには、免税手続の技術的、実際的困難性があるから、軽油と揮発油とで、課税上の差異があるからといって、一概に不当であるということはできない。」
第3結論
よって、その余の点について判断するまでもなく控訴人の請求は理由がないから棄却すべく、これと同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がない。
(裁判長裁判官 松本信弘 裁判官 吉田肇 裁判官 種村好子)