高松高等裁判所 平成15年(ム)16号 決定 2004年11月30日
再審原告 甲
再審原告 有限会社A
同代表者代表取締役 壬
再審被告 国
同代表者法務大臣 南野知惠子
主文
1 本件再審の請求をいずれも棄却する。
2 再審訴訟費用は再審原告らの負担とする。
理由
第1 再審請求の趣旨及び理由
別紙「再審訴状」写し記載のとおり
第2 当裁判所の判断
1 一件記録によれば、上記当事者間に再審原告らを控訴人ら、再審被告を被控訴人とする当庁平成13年(ネ)443号損害賠償請求控訴事件の確定判決が存在することが認められる。
2 再審原告らは、同確定判決について民事訴訟法338条1項6号及び9号所定の再審事由があると主張する。
しかし、同項6号所定の再審事由については、「罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。」とされているところ(同条2項)、一件記録を精査するも、これらの事実を認めることはできない。また、同条1項9号所定の再審事由として再審原告らが主張するところは、前掲確定判決において排斥された自己の主張を繰り返すものに過ぎず、同確定判決に、同号所定の「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があった」とは認められない。他に同法338条1項各号所定の再審事由がある旨の主張もない。
3 よって、民事訴訟法345条2項により、本件再審の請求をいずれも棄却することとして、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 水野武 裁判官 熱田康明 裁判官 島岡大雄)
(別紙 再審訴状)
上記当事者間の御庁平成13年(ネ)第443号損害賠償請求事件について、平成14年2月18日に言い渡された判決は既に確定しているが下記のとおり、再審事由があるので再審原告らは、再審の訴えを提起する。
第1 不服申立てに係る判決の表示。
1 本件各控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
第2 再審請求の趣旨
1 上記確定判決を取り消す。
2 再審被告は再審原告有限会社A代表取締役壬(以下「再審原告会社」という。)に対し金7031万8517円。再審原告甲(以下「再審原告甲」という。)に対し金2282万9100円。及びこれらに対する平成9年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は前審及び再審を含め再審被告の負担とする。
4 仮執行宣言
第3 再審請求の原因
1 上記確定判決には次のとおり再審事由がある。
再審事由。
なお用語例は従前のものに従う。
① 平成13年11月7日。御庁。当審事件番号。
平成13年(ネ)第443号。平成14年2月18日判決言渡。の控訴審で再審原告らが提出した再審原告らの主張に添う控証理由書とその証拠となる録音テープ。(再生録音。テープカウンタ580回時間55分。)書証番号。控訴審「甲第24号証」がある。その録音した時の日。時。内容は控訴審へ提出した控訴理由書の中の第3争点(1)(6頁20行目)再審被告国、官庁。の丸亀税務署職員、個人課税部門特別国税調査官、付、上席国税調査官乙(以下「再審被告乙」という。)と再審被告乙の、上司。特別国税調査官丙(以下「再審被告丙」という。)の過失による違法行為。有。無。(再審原告主張)の③。(7頁26行目から8頁21行目まで。)内容。日時は平成9年10月17日。午前10時〔この時の録音テープはあると思う。〕です。この録音した時の再審原告甲は不安と不眠症による左耳鳴。難聴の為。証拠として、再審被告乙と再審原告甲の会話を録音した書証番号。「控訴審甲第24号証」
② その「控訴審甲第24号証」の内容(概要)
平成9年8月4日。再審被告乙が再審原告らに所得税法157条の適用の裁判事例。(再審甲第7号証)を提示して再審原告甲の税務調査をした。
平成9年9月24日。再審被告乙と再審被告丙が、約50日かけて、再審原告甲の税務調査し作成した書証の中で、再審原告甲に所得税法157条。を適用した。証拠の書証書類。「再審原告甲の税務調査結果書類。」(原審甲第23号証の1。)を再審原告会社と再審原告甲に提出してその内容を明言した。理由。所得税法157条。(同族会社の行為計算否認。)を適用する。再審原告会社は不動産管理会社である。その適正な不動産管理料は6パーセントと算出、算定した。それに基づく、更正処分。(平成6年分。7年分。8年分。)をすると明言した。そして再審被告乙と再審被告丙は再審原告甲に、更正処分による納税要求をしつづけた。
再審原告会社と再審原告甲は、その書証書類。再審原告甲の税務調査結果書類。の理由。再審原告甲に対して、聞く耳持たない。所得税法157条。(同族会社の行為計算否認)の適用は違法である。又、間違った再審原告会社の(算出、算定の根拠の説明もない。)適正な不動産管理料。6パーセントと算出。算定し間違った計算に基づく更正処分による。再審原告甲に対しての納税要求をつづける再審被告乙と再審被告丙に対して、再審原告会社と再審原告甲は強く異議の主張をしつづけた。
平成9年10月17日午前10時再審原告甲は、丸亀税務署へ行って再審被告乙と会って、所得税法157条。(同族会社の行為計算否認。)の正規の原本。(原審甲第8号証の7。6。)と再審原告甲の税務調査結果書類。に再審原告甲が雑記の為、同じ新しい正規の再審原告甲の税務調査結果書類。の提出の(再発行)おねがいに行った時の会話の録音テープ。(控訴審甲第24号証。)です。
③ その「控訴審甲第24号証」の録音テープ。の、テープカウンタ。約90回転。時間9分。の中で再審被告乙が調査作成した、再審原告甲の税務調査結果書類。の内容理由で再審原告甲に対して、正規でない。所得税法157条(同族会社の行為計算否認)の適用と更正処分をしたことが違法と間違いであつたことを認めた真相事由の証拠となる証言をした。
(一) 「控訴審甲第24号証。」録音テープの内容を記載する。
この会話の中で出てくる。事例。裁判例。とは平成9年8月4日に再審被告乙が再審原告らに提示した、所得税法157条の適用の裁判事例。(再審甲第7号証)1頁17行目
一、事実関係。から、2頁31行目までを指す。
再審原告甲の税務調査結果書類(原審甲第23号証の1。)について、再審被告乙の回答。それは「正規のものでも、何でもないから」何回も渡せないので、それね参考資料であつて「それで必ず課税処理するとか言うものでないから」目安に真剣に考えてくださいよと言う材料で、メモで渡しただけのもの、それだけのもの、「税務署の方はね、文書でお渡しするのはね」更正処分をする時にあの…きちんとした、問題になつた時。更正処分する時きね、「更正処分をしてない段階でね文書で更正処分より前に事前にお渡しすることは基本的にできない。」税務調査結果書類。(再審原告甲)はまだ出てない。それはメモですメモ以上のものでない。正式に税務署の方から課税処分(更正処分)を、するんやつたらね、更正処分の通知書を送りますからね、その更正処分はまだ、出きるような準備はまだ出きてないから、だからこれ以外に渡せるような書類はないのです。あの…前に言うたように、「これはようするに目安として、6パーセントを使つただけやから、その目安はたんに「裁判例である、事例で、6パーセントが使われとつたのをね目安として当てはめて見ただけやから」あの…そこは調査に於ては同業者比率の調査をして同業者比率が固まつた段階で更正処分をするより前にどの程度のパーセントが甲さんの場合に何パーセントが同業者比率になるかわ、固まつた段階で説明しますから、今の所は調査中だから、あの…「所長、決裁もおりてない」事について説明できん。だから今の段階で材料はないんです。それも、すべて参考資料です。「この事例に当はまるんですよ。数字は別ですよ、数字は事例が違うんだから、人の事例で書いてるのだから数字は違うけど考え方が同じような「事実関係に考え方が当はまるから」ようするに理屈の問題としては、ここに書かれてある、理屈。理論の法律の解釈の問題法律の解釈論についてはここに書いてありますように、所得税法157条の適用。こちらに書いてあるのはね。ようするに甲様の場合にあの…あの…仮に、こちらと同じ6パーセント、言う管理料率を当はめて見たら概ねこの程度になりますよと言うだけ、なんです。これは、必ず最後に変わる。仮に税務署が更正処分をするとしたら、数字は必ずうごくんです。必ず替るんです。そう仮です。再審原告甲は税務調査結果書類。正規かと思つていた。「税務署がね、正規のものを渡すと言うのはね。」勝手には渡せないので、単なるメモですからね。「署長印も押してないでしょう。」あの…「署長の決裁」を受けて、あの…更正処分であるとか。決定処分と言うかたちでね、あの…そうゆう、「その通知書で渡すのが正規の書類ですから」そこまで行くのに、時間がかかるんですよ。長いこと。考え方の問題だ自分で考え。「それと税理士も言つていたけど、再審原告甲(私)の平成6年分の収入金額が間違つているのでは。」ここは法人の所得は書いてない。これを読んでほしい。「ただし、法人成前の分。」ちよと待つてよ。あ…ちよっと待つてよ…あ…これは間違つていた。法人成の前は、ようけあるはず。「法人成前の分が間違つている。最初の2ヶ月が抜けて計算している。…ただし法人成前分が間違つていた。ただし法人成後分…後(アト)です。法人成後分6,344,800円であつている。」再審原告甲(私)が、ここえ税理士を通して申告額8,713,800円、申告している。…これは何の為めに書いているかと言うと、ただ何処に問題があるかと言うか、問題説明の為めに書いているメモだ。以上を持つて録音テープ(控証審甲第24号証)の内容記載は終る。が再審被告乙の言葉を仮ればただのメモだが再審原告らに取つては重大な問題なので、再審被告乙が間違つていたと認めた再審原告甲の平成6年分の不動産所得の収入金額の間違つている所を事実(再審甲第1号証)に基づいて補正しておく。
平成6年分の再審原告甲の不動産の収入金額である建物店舗賃貸料1ヶ月に付118万4500円の最後の受け取りは法人成後の平成6年3月11日です。よつて再審原告甲の法人成前の分の不動産所得の収入金額は3ヶ月分の355万3500円です。
平成6年分の再審原告甲の不動産所得の収入金額である再審原告会社からの不動産、地代、建物、賃借料1ヶ月に付63万4480円の最初の受取日は法人成後の平成6年4月6日です。
よつて、再審原告甲の法人成後の不動産所得の収入金額は9ヶ月分、571万0320円です。
即ち、再審被告乙が再規正により正しい計算といつていることも間違つている。法人成前の分の2ヶ月でなく。「3ヶ月分」が抜けている。ただし法人成後の分、後(アト)。の634万4800円でなく、法人成後の分、後(アト)、「571万0320円」が正しいので再審原告らは補正する。
④ 平成6年1月8日ごろ再審原告甲は司法書士Eの指示で、会社のつくり方(著者、大石晃一、長門昇)個人の資産をそのまま活用して、個人事業から法人成で会社設立したいので再審原告甲は、再審被告、国、官庁の丸亀税務署法人課税部門上席国税調査官H(以下「上席国税調査官H」という。)に、すべての内容を話し、上席国税調査官Hによる、設立方法の承諾。記帳方法。不動産地代、建物賃貸料算出の注意等の指導を受けながら個人事業から法人成して再審原告会社が平成6年2月4日設立した。その後も再審原告らは、上席国税調査官Hに注意、指導された。「特に」再審原告甲が法人成前に受取つていた、不動産店舖建物賃貸料は新しい賃借人再審原告会社と新しい賃貸人再審原告甲との店舖建物の賃貸借契約登記証ができるまではその不動産店舖建物賃貸料(1ヶ月に付118万4500円)の「継続」しての受渡しは、してはいけないと言われた。
平成6年3月22日。再審被告、国、官庁、の丸亀法務局の第4119号建物賃貸借契約証書(原審甲第5号証の1。)ができた。平成6年4月6日。新しい賃貸人再審原告甲は新しい賃借人再審原告会社より不動産地代建物賃借料1ヶ月に付63万4480円を送金により受け取つた。
平成6年4月8日。新しい賃貸人再審原告会社は新しい賃借人B(株)より店舖(建物。地代)の貸借料1ヶ月に付118万4500円と新しい再審原告会社が改造した、給油所の月極駐車場(再審甲第5号証の4。)の料金1ヶ月に付17万3040円(21台分)を4月8日と4月18日。わけて送金により受け取つた。
平成6年4月25日に平成6年2月28日にB(株)「土器店閉店。」控訴審平成13年(ネ)第443号。控訴理由書。第2の(4)(4頁15行目から5頁8行目までの内容)の時に再審原告甲が、かえす、予定だつた敷金800万円を新しい賃貸人再審原告会社へ送金した。
以上のように再審原告甲は上席国税調査官Hの、承諾。指導。記帳。注意。等を受けながら又、再審被告、国、官庁、の届出、許可、に基づいた正当な方法で個人事業から法人成した、再審原告会社(同族会社)を設立した。再審原告甲は自分の不動産所得税を不当に減少させる為に、自分の税金逃れの為の同族会社を設立したのではない事を再審原告甲は主張する。
⑤ 再審原告甲の法人成前。後。の不動産所得税の減少理由を説明する。
平成13年11月7日、御庁、当審事件番号、平成13年(ネ)第443号、平成14年2月18日、判決言渡の控訴審で再審原告らが御庁、第2部へ提出した、控訴理由書の第3、争点(1)の④⑤⑥(8頁22行目から9頁23行目まで)の内容です。その内容を簡略すると。
再審原告甲の不動産所得税が減少したのは法人成前の平成3年5月から、経営者退職年金契約による納付掛金1ヶ月に付10万0000円とI年金基金、契約による納付掛金1ヶ月に付9万8200円(原審甲第22号証の1。2。3。4。と再審甲第1号証。)を法人成後の平成9年4月まで(国民年金基金)加入して、掛金同額納付していた。その1年間の掛金納付額。経営者退職年金額120万0000円。I年金基金額117万8400円合計237万8400円と再審原告甲の妻(46年4月より専従者、事務担当)のI年金基金額。79万4400円の総合計317万2800円が各人の法人成前。後。の所得税の確定申告書の中の②所得から差し引かれる金額。社会保倹料。小規模企業共済等掛金等により、全額所得税から控除される為めに再審原告甲の法人成前。後。の不動産所得税が減少した。再審原告甲が個人事業から法人成した為めに不動産所得税が減少したのでわない。
即ち。再審原告甲の不動産所得税の負担が減少したのは再審被告、国(国会が認めた)が認めた正当な方法で、掛金納付。全額所得税から控除される結果。不動産所得税の負担が減少した。
⑥ 以上、再審事由の「控訴審甲第24号証」の内容記載の③の(一)の再審被告乙の証拠となる証言と④⑤の結果。再審被告乙と再審被告丙は同僚である。上席国税調査官、Hの承諾。指導。による正当な方法で個人事業から法人成した、再審原告会社と再審原告甲に対して、正規の所得税法第157条。の適用と更正処分はできないことは平成9年10月17日の再審被告乙の証拠となる証言から判断しても明白な事実である。
再審被告乙の証言の1部要約して記載する。
「今の所は署長の決裁した。正規の所得税法157条。の適用と更正処分ができない現状と正規の再審原告甲の税務調査結果書類。も作成提出してない。今の段階で材料はないんです。更正処分もできる準備もまだできてない。」
又、平成9年9月24日再審原告甲に提出した。
「メモ、でメモ以上のものでない。参考資料である。再審原告甲の税務調査結果書類。は署長の決裁した捺印がないメモだ。前に言つたように(平成9年8月4日に提示した)「原審甲第7号証」の裁判例である。事例の中の一、事実関係と目安の6パーセントを当てはめて作成した。又、署長の決裁による正規の所得税法157条の適用による。更正処分より前の事前に税務調査結果書類は渡すことが基本的にできない。」
再審被告乙と再審被告丙は以上のことを知りながら、署長の決裁のない、偽(イツワ)りで、違法で正規でない。メモ、で参考資料で再審被告らの欺(ギ)瞞(マン)の書証。原審原判決の根元となつた証拠の原典の書証。「原審甲第23号証の1」である。再審原告甲の税務調査結果書類。を再審被告乙と再審被告丙は作成し再審原告甲に提出して、理由内容を説明した。
理由。再審原告甲に、所得税法157条。(同族会社の行為計算否認)を適用する。再審原告会社の適正な不動産管理料は6パーセント、と算出し算定した。それに基づいて、再審原告甲の平成8年分以前の平成6年分。平成7年分。平成8年分。の所得税申告に係る。改め正す。更正処分。(課税処分)をした。そして更正処分による、各年分の追徴本税額。502万1900円を算出して、再審被告乙と再審被告丙は再審原告甲に、その金額の納税。納付要求をした。
強い口調で、再審被告乙と再審被告丙は再審原告甲に対して、所得税法157条。の適用に係る、本件処分(更正処分)による。追徴本税額の納税。納付が再審原告甲は不服なら。再審被告らの個人課税部門5名、法人課税部門5名が会議して署長、己が本件処分を容認して、高松国税不服審判所へ送る。再審原告甲は、高松国税不服審判所へ行つて、異議申立しなさい。と再審被告らは丸亀税務署の相談室で、平成9年9月24日午後1時から2時30分の間、再審原告会社と再審原告甲に内容、理由の説明と所得税法157条。の適用に係る。更正処分(課税処分)に係る。追徴本税額の納税、納付の請求をした。
⑦ 平成9年10月31日再審被告乙と再審被告丙は署長己が決裁(容認して)して高松国税不服審判所へ再審原告甲を審判の為、審判書類を送ると言つていたし再審原告甲も審判を受けると言つて、審判書類を高松国税不服審判所へ送つてくださいと主張したのに、再審被告らは審判書類を送らず。誑(タラ)すして誑(たぶらか)しながら執拗に違法で偽(イツワ)りで騙(ダマ)しの所得税法157条。(同族会社の行為計算否認)の課税処分(更正処分)をしたと主張して追徴本税額の納税納付の請求を再審原告甲にしつづけた。
平成9年12月25日再審原告甲は、所得税法157条。(同族会社の行為計算否認)「等の。又は。の。」ない即ち。聞く耳持たない。(再審原告の事由を聞かない)違法で偽(イツワ)りで騙(ダマ)しの適用と理解できても、「証拠と解明の知識がなく。」再審被告丙の長期にわたる。
追徴本税額の納税。納付要求と再審原告会社の存続の為めに、更正処分(課税処分)に係る追徴本税額と延滞金等を含む、総合計金額471万8700円の納税を騙(ダマ)されて納付させられた。以上の結果。再審原告甲と再審原告会社は給油所閉鎖。解散に至る多大な損実を被つた。
以上の結果。(再審事由⑥と理由)と再審事由の③の(一)の「控訴審甲第24号証」の再審被告乙の証拠となる証言。(5頁13行目から9頁11行目)から判断すると再審被告乙と再審被告丙は、正規の署長己が捺印し決裁(容認した場合。認めるところによる。)した。再審原告甲の税務調査結果書類。の送達と正規の適用の規則に基づいた手続による。所得税法第157条。(同族会社等の行為又は計算の否認。)の適用と所得税に係る、正規の改め正す。更正処分(課税処分)を再審原告甲に適用してないことは明白な事実である。
再審被告らが、再審原告甲に違法で偽りと知りながら、適用したと主張した。所得税法157条。(同族会社の行為計算否認)は所得税申告に係る。課税処分(更正処分)による各年分の追徴本税額の納税。納付さす目的の為。騙しの、適用したと、主張しつづけただけのもの。
(1) 「再審被告らの再審被告らに対する違法行為は。」
再審被告らは、所得税法第157条。の適用する場合の規則と手続に遵わず、署長捺印の決裁のない。違法で、偽りと知りながら、「原審甲第23号証の1」の再審原告甲の税務調査結果処理。を恰も正規であると思わせ、騙す為。再審原告らに提出していた。「原審甲第7号証」の中の「裁判事例の事実関係と目安の6パーセントを当てはめて、偽造。変造し作成した」「原審甲第23号証の1、」に基づいて、所得税法157条。(同族会社の行為計算否認)を適用した、と主張しつづけて、平成6年分。平成7年分。平成8年分。の再審原告甲の、所得税申告に係る更正処分(課税処分)をして、その各年分の追徴本税額を算出して、その納税を納付させた。再審被告らの違法行為は。騙す。詐欺。であり欺瞞で偽証である。
⑧ 以上の再審事由の①から⑦の結果。と原審事件番号平成12年(ワ)第137号の原審原判決の根元となつた証拠の原典となつた重大な書証「原審甲第23号証の1、」再審原告甲の税務調査結果書類の作成方法が再審事由の中の③の(一)の「控訴審甲第24号証」の録音テープ、内容記載の中で、再審被告乙(作成者)が証拠として証言している③の(一)の6頁9行目「これは」から6頁12行目「当てはめて見ただけやから」までと7頁5行目「この事例に」から7頁9行目「当てはまるから」までに記載されている。
又。正規の所得税法157条。の適用する場合の規則と手続について、8頁4行目「税務署がね」から8頁10行目「正規の書類ですから」までにも再審被告乙が証拠となる重大な証言をしているが、再度。その重大な証言を裏付る。正規(原本写し)の所得税法157条。を適用する場合の規則と手続が「原審甲第8号証の7。」の上段の第7章。更正及び決定の所得税法154条。と155条。に記載され、中段に、(同族会社等の行為、又は、計算の否認)所得税法第157条。の原文(原本写し)の内容が詳細に記載されている。
以上の内容から判断しても再審被告らの再審原告らに対して署長の決裁のない。所得税法157条。を悪用して所得税申告に係る課税処分(更正処分)をして、追徴本税額の納税。納付させた行為とその行為に対して違法性はないと判断の遺脱した原審原判決の過失は、免れない。
⑨ 以上の再審事由⑧の内容と再審被告乙(作成者)の証言の証拠である再審事由③の(一)の6頁9行目「これは」から6頁12行目「当てはめて見ただけやから」までと、7頁5行目「この事例に」から7頁9行目「当てはまるから」までに記載されている、重大な、再審被告らが再審原告らに対して、署長が認めた。更正処分。決定処分。の決裁のない。違法な再審原告甲の税務調査結果書類に基づく違法な所得税法157条。を悪用し、適用した。と主張をしつづけた、ことの間違いが証明される。原典の書証。「原審甲第23号証の1。」再審原告甲の税務調査結果書類の違法な方法。偽造。変造。によつて作成された過程を事実に基づいて記載する。
平成9年8月4日午前9時30分再審被告乙が再審原告会社の給油所の事務所へきて、細谷税理士の立合の場で、違法な、「原審甲第7号証」裁判事例。所得税法157条。の適用の書類を再審原告らに提出して、再審原告会社の書類1式提出させての税務調査と再審原告甲の税務調査を午後4時30分までした。
再審被告乙の証拠の証言から判断すると「原審甲第7号証」の1頁17行目「一事実関係」から2頁31行目「本訴を提起した」までの内容を偽造。変造。して、再審原告甲の税務調査結果書類を再審被告乙が作成したことを認めている。その作成内容を記載する。
「この事例に当てはまるんですよ」数字は事例が違うんだから、人の事例で書いているのだから数字は違うけど、考え方が同じような、事実関係に当てはまるから、「偽造。変造した。再審原告会社の適正な不動産管理料は、6パーセントと算出。算定した。」これはようするに、目安として、使つただけやから、その目安は、たんに裁判例である。事例で6パーセントが使われとつたのをね。目安として、当てはめて、見ただけやから。正規でない。署長印も押してないでしよう。単なる、メモで、参考資料であつて、それで必ず課税処理するとか言うものでないから。」以上の再審事由の内容の事由と、上記の再審被告乙(作成者)の証言及び「控訴審甲第24号証」の内容を記載した、再審事由③の(一)の証拠による、判断の結果。再審被告らは、再審原告らに対して、違法な方法。即ち。裁判例である。「原審甲第7号証」の所得税法157条。の適用の裁判事例を提出しての税務調査と、その事例の事実関係を偽造。又は、変造によつて作成した。署長の決裁(決定処分)のない。単なる、メモで参考資料である。間違った計算の、再審原告甲の税務調査結果書類。に基づいて、署長の決裁(更正処分)のない正規でない、違法な、所得税法157条。(同族会社の行為計算否認)を再審被告らは再審原告甲に対して「適用した。」と主張をしつづけてその所得税法157条を「悪用して」所得税申告に対して追徴本税額を算出して、その追徴本税額の納税を、修正申告によつて催促し、騙して、その納税。納付させたことは違法な公権力の行使である。
⑩ 再審事由③の(一)4頁25行目から10頁1結語4行目までの内容の再審被告乙の証言の証拠と⑨の内容の事実によつて再審被告らの違法行為を記載する。
再審被告乙と、再審被告丙は再審原告甲に対して、「原審甲第8号証の7。」の上段。中段。に詳細に記載された。正規(原本写し)の所得税法第157条。(同族会社、等の行為又は計算の否認)を適用する場合の法律に遵つた。署長、己が捺印し、決裁(容認した場合。認めるところにより。)した。正規の手続による。再審原告甲の税務調査結果書類。(決定通知書。更正通知書。)の理由による。正規の所得税法157条。の適用をしたのではなく。再審被告らは、その正規の所得税法157条の適用と適用方法を知りながら。その適用から遺脱の方法による。
即ち。違法で、法律と正規の手続に遵わず違法で、偽る。税務調査結果書類による。所得税法157条。適用が、無知な、再審原告甲に適用できる。との判断で。「原審甲第7号証」の裁判事例である。所得税法157条。の適用の事例。を提出して、再審原告らの税務調査し、その事例の中の事実関係から、数字を当てはめて、偽造し、再審原告会社の、「適正な不動産管理料。6パーセント。」を事例の中から引用し、変造。して作成した、「原審甲第23号証の1。」再審原告甲の税務調査結果書類。の偽る。メモ、の理由による違法な。所得税法157条。(同族会社の行為計算否認。)の適用をした。と主張し。再審被告らは再審原告甲に、恰も正規の適用かと思わすように、その適用をした。と主張して、再審原告甲の個人事業からの法人成の年の平成6年分。平成7年分。平成8年分。の再審原告甲の所得税申告に係る。改め正す。更正処分、(課税処分)をして、その各年分の追徴本税額(納税額)を算出して再審原告甲に要求し、納税。納付させた。再審被告らの違法行為は、騙す。詐欺であり。欺瞞の偽証(罪)であるのに。
平成12年(ワ)第137号、原審原判決と、平成13年(ネ)第443号。控訴審原判決は。
「再審被告らの再審被告甲に対しての、所得税法157条。の適用及び、その適用方法にも違法行為を認めることはできない。」と、偽る。メモ。「原審甲第23号証の1、」等による。判断し判決した。その判決は間違であり取り消すべきである。その事由の理由は再審被告らの以上の違法行為と再審原告らの再審事由の内容の事由と、特に、「控訴審甲第24号証」の再審被告乙の証拠となる証言の内容理由による判断しても、その判決の間違は事実であり認められる。以上の結果。再審原告らは(再審の事由)第338条。①の6と9に掲げる事由があり、終局判決に対し不服を申し立てる。
その(再審の事由)第338条。①の6。判決の証拠となつた、文書。「原審甲第23号証の1。」再審原告甲の税務調査結果書類。が偽造。又は、変造されたものであつたこと。と(再審の事由)第338条。の①の9。判決に影響を及ぼすべき重要な事項。再審原告甲に、正規の所得税法第157条。(同族会社等の行為又は計算の否認)を適用する場合。の法律に遵つた手続による。「原審甲第8号証の7。」(原本写し)の正規の適用及び適用方法を知りながら。その正規の適用をせず。間違った適用及び適用方法による。判断の遺脱があつた。
再審原告甲と再審原告会社は以上のとおり再審事由がある。
第3 再審請求の原因。
2 よつて、再審原告甲と再審原告会社は申立ての趣旨記載のとおりの判決を求める。
附属書類
控訴審確定判決の写し、 1通。
原審確定判決の写し、 1通。
再審原告会社の謄本、 1通。
再審甲第1号証と証拠説明書の写し、 4通。
再審1の原審甲第5号証の1の写し、 2通。
再審2の原審甲第7号証の写し、 2通。
再審3の原審甲第8号証の7の写し、 2通。
再審4の原審甲第23号証の1の写し、 2通。