高松高等裁判所 平成25年(行コ)14号 判決 2014年3月20日
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第3当裁判所の判断
1 当裁判所も、原判決と同様、本件不許可処分は適法であり、控訴人の請求は棄却すべきものと判断する。その理由は、次項のとおり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第3に記載のとおりであるから、これを引用する。
2 原判決の補正
(1) 原判決9頁4行目、11頁19行目、25行目、12頁2行目及び18行目の「被告」を「処分行政庁」と各改める。
(2) 原判決11頁18行目の「そうすると、」を以下のとおり改める。
「したがって、本件施設の運営方法について、商業主義的との印象を地域住民に与えることや控訴人と何ら関係のない遺骨も無制限に募っていると地域住民から見られかねないことを考慮すると、」
(3) 原判決11頁26行目末尾の次に改行の上、以下のとおり加える。
「さらに、控訴人は、控訴人の経営方法が、国民の宗教感情に合わないとする本件不許可処分の不許可理由⑤は、本件不許可処分に至って初めて出てきたもので、処分行政庁からの従前の行政指導で指摘も指導もない事項をいきなり不許可処分の理由にすることは妥当ではない旨主張する。しかし、証拠(甲12)及び弁論の全趣旨によれば、処分行政庁は、平成23年5月12日付けで、控訴人に対し、「送骨パック」について、住民の中には不安を抱いている者もいるものと思われるから、地元住民に周知されていることが重要である旨指摘していたことが認められるところ、前記1認定のとおり、「送骨パック」とはゆうパックを使い納骨供養を5.5万円という低価格で行う方法を意味するものであるから、処分行政庁は本件不許可処分前に控訴人の経営方法が地元住民の宗教感情に合わないとの指摘をしていることが認められるのであって、控訴人が主張するように処分行政庁が従前の行政指導において指摘も指導もない事項をいきなり不許可処分の理由としたとの事実は認められない。控訴人の主張は前提を欠いているといわざるを得ない。」
3 結語
以上の次第で、控訴人の請求は理由がなく、これを棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山下寛 裁判官 政岡克俊 田中一隆)