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高松高等裁判所 平成25年(行コ)5号 判決 2013年8月29日

主文

1  本件控訴をいずれも棄却する。

2  控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実及び理由

第3当裁判所の判断

1  当裁判所も、控訴人らの請求は理由がないから、いずれも棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第3の1ないし3(12頁25行目から22頁9行目まで)記載のとおりであるから、これを引用する。

(1)  原判決13頁17行目から18行目にかけての「(平成13年7月1日)」を削除する。

(2)  同16頁24行目の「支出」を「離職餞別金として交付」と改める。

(3)  同17頁16行目の「条例」を「その協定が条例に抵触しなくなるために必要な条例」と改める。

(4)  同18頁6行目の「明示してされ」の次に「(甲3)」を付加し、同行目の「交付している」の次に「(甲4ないし8)」を付加する。

(5)  同20頁12行目から13行目にかけての「されていたものであり」の次に「(甲39)」を付加する。

(6)  同21頁2行目の「条例に」から4行目の「前提としているが」までを「条例に抵触する内容を有する協定が締結されたときは、その協定が条例に抵触しなくなるために必要な条例の改廃に係る議案を付議しなければならず、上記条例の改廃がなければ、上記協定は条例に抵触する限度で無効である旨定めているが」と改める。

(7)  同頁14行目の「取扱いをする余地があり」を「取扱いをするのが相当というべきところ、従事員に離職餞別金を支払う旨の労働協約成立後、その運用が定着して、離職餞別金の給付が従事員の就労の前提となってきたものと考えられることに加え」と改め、20行目の「離職餞別金補助金」から21行目末尾までを「本件の離職餞別金補助金交付には地方自治法232条の2所定の公益上の必要性があるものとして、その根拠が有るものと認められる上、予算の範囲内でなされた本件の補助金交付が」と改め、24行目の「照らせば、」の次に「退職金としての性質を否定し難い離職餞別金交付のための法的手続きにおいて、給与法定主義の点からの法形式上の疑義が生じうるとしても、そのことから直ちに、本件の離職餞別金補助金交付が、」を付加する。

(8)  同22頁2行目の「退職金支給として」を「退職金支給としての」と改める。

2  控訴理由に鑑み、当審における主張及び証拠を吟味しても、上記の認定判断を変更すべき点は見出せない。

第4結論

よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これをいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 金馬健二 裁判官 安達玄 田中一隆)

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