高松高等裁判所 平成7年(ラ)23号 決定 1995年8月24日
抗告人(被告 申立人) 桝田三郎
<外六名>
右七名代理人弁護士 河本重弘
同 米田功
相手方(原告 被申立人) 古田健次郎
右当事者間の松山地方裁判所平成六年(モ)第一四二三号担保提供命令申立事件について、同裁判所が平成七年三月二七日にした同申立却下の裁判に対し、抗告人らから即時抗告の申立があったので、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人らの負担とする。
理由
一 本件抗告の趣旨及び理由は、別紙抗告状記載のとおりである。
二 当裁判所も、抗告人らの本件担保提供命令の申立は理由がないから却下すべきものと判断するが、その理由は、原決定理由に説示のとおりであるからこれを引用する(ただし、原決定七枚目裏二行目の「平成五年四月一八日」を「平成六年四月一八日」と改める。)。
当審で新たに提供された疎明資料も右認定、判断を左右するに足りない。
そうすると、原決定は相当であり、本件抗告は理由がないからこれを棄却し、抗告費用は抗告人らに負担させることとして、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 渡邊貢 裁判官 豊永多門 西村則夫)
<以下省略>