大判例

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高松高等裁判所 昭和24年(控)1085号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

原審判決書は三枚から成つているところ各丁の間に契印を欠き刑事訴訟規則第五十八条第二項の規定に違背していることが認められる。然し該判決書の各丁はその記載内容に照し互に連絡しており何等落丁又は後日の剥奪等の形跡は全然認められないのみならず、有罪判決書として刑事訴訟法及び刑事訴訟法規則の要求する記載要件をすべて充しており、且つ訂正の箇所には当該裁判官の認印があり欄外に加削訂正の字数が記載されているから未完成の侭本件記録に編綴されたものとも認められない。従つて右契印欠如の一事を以て直に原審判決書を無効とすべき理由はなく本件における右法令の違背は判決に影響を及ぼさないものと認める。

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