大判例

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高松高等裁判所 昭和24年(控)1401号・昭24年(控)1402号・昭24年(控)1403号・昭24年(控)1404号・昭24年(控)1405号・昭24年(控)1406号・昭24年(控)1407号・昭24年(控)1408号・昭24年(控)1409号・昭24年(控)1410号・昭24年(控)1411号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

刑事訴訟法第三〇一条は裁判官が事件につき予断を抱くのを防止する趣旨であると解すべきであるからその虞のない場合は被告人の自白を内容とする書面が他の証拠に先立ち取調べられても、直ちに該書面に証拠能力がないと断ずべきではない。被告人は已に昭和二四年三月一日の併合前の公判期日において、公訴事実につき詳細且つ具体的な自白の供述をしているのであるから、他の証拠調に先立ち併合後の第三回公判においてその自白を内容とする所論各調書を取調べても、今更裁判官に予断を抱かしめる虞はないというべきである。従つて右証拠の取調方法の違法は、右各調書の証拠能力を否定せしめるに足らず、判決に影響を及ぼすべき法令違反ではないと解すべきであるから、本論旨は採用できない。

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