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高松高等裁判所 昭和24年(控)1598号 判決 1950年4月21日

被告人

橋本こと

高橋義雄

主文

原判決を破棄する。

被告人を徴役拾月に処する。

但し本裁判確定の日より参年間右刑の執行を猶予する。

原審並に当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

檢察官の控訴趣意及び弁護人の控訴趣意第一点について。

本件記録に徴すれば、所論の如く被告人において本籍、氏名、年齢等を詐つていた事実が第一審判決後判明し被告人は眞実昭和七年四月二十六日生であつて未だ満十八才に達せず、從て本件は少年法を適用すべき案件であること明かである。然るに原審が被告人に対し少年法を適用せず定期刑を言渡したのは法令の適用を誤つて居りその誤は判決に影響を及ぼすものであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

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