高松高等裁判所 昭和24年(控)564号 判決 1949年9月10日
被告人
森本昭義
主文
原決判を破毀する。
被告人を懲役二月に処する。
原審及び当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
よつて先づ弁護人の論旨第一点を判断すると、
原判決は被告人が法定の除外事由なく判示の日判示地点間を粳精米十二瓩八百瓦を輸送したものと認定判示しているが、その挙示する証拠には何れも被告人が法定の除外事由なく判示の日判示地点間を糯白米十三瓩八百瓦を輸送した事実の記載があるのみで、これによつては原判示物件輸送の事実はこれを認めることができない。即ち原判決にはその理由にくいちがいがあるからこの点の論旨は理由があり、原判決は全部破毀を免れない。而して理由にくいちがいありとして原判決を破毀すべき場合、その点に関する事実誤認の主張は、刑事訴訟法第三八二條にいう事実誤認の控訴理由に当らないものと解するを相当とするから、この点の論旨は採用しない。
以下省略