大判例

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高松高等裁判所 昭和25年(控)169号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

本件起訴状には公訴事実(二)として被告人は医師で麻薬取扱免許を有し肩書住居で開業しているものであるが、昭和二十三年四月二十一日頃から同月二十二日頃まで前記自宅で麻薬中毒患者山崎富子に対し、その中毒症状緩和のため、塩酸モルヒネ〇・〇一グラムを六本注射してこれを施用し、かつ同麻薬粉末〇・二グラムを施用のため交付し」たと記載し、原判決は右訴因に対し、被告人が昭和二十三年四月二十日頃居宅で麻薬中毒患者山崎富子に対し、その中毒症状緩和のため塩酸モルヒネ〇・〇一グラム入り四本位を注射してこれを使用した事実を認め全部有罪と判示している。しかして前記訴因はそれ自体一罪の摘示か数罪の摘示か明瞭でないし、原判決が証拠として挙げている原審証人山崎富子の供述によれば、注射が一回二本宛であつたこと及びモルヒネ粉末〇・一グラムの授受のあつたことが認められるから、原審はまず検察官に注射の回数、注射とモルヒネ粉末授受との関係等の点につき釈明を命じ、罪数を確定した上これに基き審理判決すべかりしものである。原審はこの点につき審理不尽の違法があり、その結果事実誤認、法令適用の誤りがあると認めるべき事由がある。

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