大判例

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高松高等裁判所 昭和26年(う)240号 判決

所論起訴状には、公訴事実として、被告人が法定の除外事由なく昭和二五年十月下旬から同年十二月七日迄の間刄渡り約十九糎の匕首一本を所持したことを記載し、罪名罰条として、旧法たる銃砲等所持禁止令違反同令第一条第二条を掲げているがその公訴事実に対しては昭和二五年一一月二〇日から施行の新法たる銃砲刀剣類等所持取締令違反として同条第二条第二六条を掲ぐべきものであることは所論の通りであるが、新旧両法共刀剣類に付法定の除外事由なくして刄渡り十五糎以上のものを所持することを犯罪の構成要件とすることに変りなく、ただ法定除外事由の内容と法定刑とに多少相違があるだけである。また本件では被告人は右公訴事実を終始自白し訴因を争う意思がなかつたことは記録上明らかであるから、前記起訴状中罪名及罰条の誤りは被告人の防禦に実質的の不利益を生ずる虞がなかつたものと解すべきである。従て刑訴法第二五六条第四項により公訴提起の効力に影響を及ぼさないから、論旨は採用できない。

( 註 本件は事実誤認により破棄自判)

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