大判例

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高松高等裁判所 昭和26年(う)333号 判決

(二) 刑事訴訟規則第一二〇条には「宣誓をさせた証人には尋問前に偽証の罰を告げなければならない」同規則第一二一条第一項には「証人に対しては、尋問前に自己又は法第一四七条に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪の判決を受ける虞のある証言を拒むことができる旨を告げなければならない」とあるが、同規則第一一六条に「証人が宣誓の趣旨を理解することができる者であるかどうかについて疑があるときは、宣誓前に、この点について尋問し、且つ必要と認めるときは、宣誓の趣旨を説明しなければならない」とあるに徴しても、証人を尋問するに当つては、必ず先づ宣誓させ然る後に証言を拒み得る場合及び偽証の罰について告諭せねばならぬものではなく、これらの告諭の後に宣誓させた上尋問するも何等違法ではないと認めなければならない。論旨は理由がない。

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