大判例

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高松高等裁判所 昭和26年(う)881号 判決

論旨は被告人は金銭の貸付を業として行う意思はなかつたものであり、被告人が貸金業を行つたものと認定した原判決には事実誤認及び法律適用の誤があると主張する。仍て考察するに貸金業等の取締に関する法律第十八条第一号に該当する罪が成立するためには行為者において所定の届出をしないで金銭の貸付等を反覆してなす意思があることを要すること所論の通りであるけれども、原判決挙示の証拠により認め得る本件各貸付の事実即ち被告人が比較的短期間内(昭和二十五年九月より昭和二十六年一月迄の間)に前後七回に亘り土佐商船株式会社外四名に対し相当多額の金員(最高七十万円、最低六万円)を相当高利(月五歩又は九歩)で貸付けている事実より判断すれば被告人は金銭の貸付を反覆して行う意思のあつたことは明かであり、原審が取調べた各証拠を検討し論旨の主張する諸点殊に被告人は相手方より再三貸与方を懇請された結果貸付けるに至つた事情等を考慮に容れても被告人に本件犯意がなかつたものとは認められない。原判決が被告人は金銭貸付を業として行つたものと認定したのは相当であつて原判決に所論の如き事実誤認法律適用の誤はなく論旨は理由がない。

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