高松高等裁判所 昭和30年(う)419号 判決
所論は孰れも本件は被告人が東ムメに対し物品(ピスコ万年筆)を一本千円にて販売した余興として同人に形探しをさせ、若し人形札を探し当てたときは景品として時計一個又は現金二千円を渡すことを約したもので人形探しに金銭を賭け勝負を争つたものでないというのであるが、原判決挙示の各証拠を綜合すると、被告人は万年筆の販売に藉口し、客から千円を徴してピスコ万年筆(時価二百五十円位)一本を与え客をして所論三枚のトランプ(内一枚は人形の絵入れ)の内から絵入札を探させ、これを探し当てた時は時計又は現金二千円を与える方法に依り、客である東ムメとその勝負を争つたことが明らかであり、原審第三回公判調書中の証人東ムメの供述記載に依つてもこの場合同人が万年筆を一本千円の割合にて買いその余興として本件人形探しをしたものとは到底認められない。するとかように物品の販売に藉口し、客から現金を徴し前記人形探しの方法に依つて被告人の提供する時計又は現金の得喪を争うことは結局その本質において客と被告人が偶然の勝負に関し財物(客は千円、被告人は時計又は現金二千円)を賭けたものというべきであり、賭博罪の成立することは疑いを容れない。
(裁判長判事 三野盛一 判事 谷弓雄 判事 合田得太郎)