大判例

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高松高等裁判所 昭和30年(う)541号 判決

第一点 しかし刑法第一〇八条の放火罪の客体たる人の住居に使用する建造物とは犯人以外の者が起臥寝食の場所として日常使用するものであれば足り、放火当時その者が現存することを要するものではない。本件の家屋は蓮井ヒフミおいて住居として使用していたものであるがたまたま本件放火の前日同人が被告人が再び立戻つた姿を見かけ被告人からの無心、暴行等を避けるため家財を隣家に預けて他泊し一時被告人から身をかくしたに過ぎないのであるからもとより住居として使用することをやめたものではなく、単に一時の不在と認めるのが相当であるから前記説明に照し右家屋が前記法条にいう建造物たることは論を俟たない。論旨は理由がない。

(裁判長判事 三野盛一 判事 谷弓雄 判事 合田得太郎)

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