高松高等裁判所 昭和30年(ネ)18号 判決
「控訴人は、仮に控訴人において被控訴人に対し素材を引渡すべき債務が残存しているとしても、右債務の目的物は不特定物であるから、給付不能の問題は起らず、被控訴人の損害賠償の請求は失当であると主張するけれども、不特定物である代替物の一定数量の給付をなすべき債務であつても、右本来の給付を求める執行が不能となつた場合には、債権者は債務者に対し履行に代る損害賠償の請求をなすことができ、而も右将来における執行不能の場合の損害賠償を本来の給付請求と併せて訴求することができるものと解するを相当とするから、(大審院昭和一五年三月一三日民事連合部判決参照)、被控訴人の損害賠償の請求は許容されるべきである。」