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高松高等裁判所 昭和32年(ネ)181号 判決 1959年4月16日

松山市大街道二丁目一二番地

控訴人

ラジウム温泉株式会社

右代表者取締役

森岡品吉

右訴訟代理人弁護士

泉田一

松山市堀之内

被控訴人

松山税務署長

右指定代理人

大坪憲三

渋谷誠夫

上原忠義

右当事者間の昭和三二年(ネ)三八一号法人税更正決定取消請求控訴事件につき当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、原判決を取消す、被控訴人が控訴人の昭和二十八、二十九各事業年度所得確定申告に対し昭和三十七年七月二十九日更正決定した控訴人の昭和二十八事業年度所得金額七十九万四千百円を三十五万七千六百円に、昭和二十九事業年年度所得金額七十二万八百円を三十四万二千八百円にそれぞれ変更する、訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする、との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述及び証拠の提出、援用、認否は、控訴代理人において証人西村賢治、同千葉質(第一回)、同岩崎武則、同永田嘉太雄、同栗田武夫の各証言鑑定人岡田房一の鑑定を援用し証人森岡イワヨ、同千葉質(第二回)、控訴代表者森岡品吉の各尋問を求め、被控訴代理人において証人宮田泰、同武智栖碩、同檜垣早美の各尋問を求めたほか、原判決事実摘示のとおりであるからこれをここに引用する。

理由

当裁判所のここに示すべき判断は、次に附加するものを除くほかすべて原判決理由と同一であるから、これをここに引用する。

成立に争のない甲第五号証の二及び当審証人西村賢治、同千葉質(第一、二回)、同森岡イワヨ、同永田嘉太雄、控訴人代表者森岡品吉の各供述には控訴人主張に副うものがあるけれども、当審証人宮田泰、武智栖碩同檜垣早美の各証言に照らし容易に信用し難いし、当審証人岩崎武則、同栗田武夫の各証言、当審鑑定人岡田房一の鑑定の結果は未だ控訴人主張を認めて上記認定を覆えすに足るものでない。

然りとすれば、控訴人の本訴請求は失当であつて、これを棄却した原判決は相当であり、本件控訴はその理由がないものであるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九十五条八十九条を適用し主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 山崎寅之助 裁判官 加藤謙二 裁判官 白井美則)

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