大判例

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高松高等裁判所 昭和41年(う)23号 判決

判決理由〔抄録〕

よって、所論に鑑み、記録を精査して検討するに、原判決挙示の各証拠を綜合すると、「被告人は、昭和四〇年一一月二三日午後六時二〇分頃、高知県吾川郡吾川村寺村一〇一七番地先道路において、自動三輪車(高六せ七五四三号)に尾崎常市外六名を同乗させてこれを運転し、時速五粁位の速度で東進したのであるが、同所は幅員約二米三〇糎位の狭隘な道路であるのみならず、道路右側は不揃いな石垣造りで高い崖になっているため、右側に寄り過ぎると、崖ひいては道路が崩壊して自動車が崖下に転落する危険があるから、自動車運転者たるものはこのような場所を通過するに際しては、ハンドル捌き等に充分注意し、道路右端に寄り過ぎないよう操車、進行し、もって崖、すなわち、道路の崩壊による転落事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるにかかわらず、被告人は原判示第一記載のように酒に酔うていたため不注意にもこれを怠り、道路右端に寄り過ぎて進行した過失により、自己の運転する右自動三輪車の重みによって路肩を崩壊させて、同自動車を同所道路右側約一四米位下方の寺村小学校校庭に転落させ、よって、同所において、前記同乗中の尾崎常市(当五三年)を胸骨、肋骨骨折等により、尾崎武正(当三五年)を頭蓋骨骨折等によりいずれも即死させ、井上千太郎(当一九年)に内臓損傷等の傷害を負わせ同日午後一一時頃同村大崎診療所において死亡させ、井上君恵(当四〇年)に約一ヶ月間の治療を要すべき大腿部打撲傷等の傷害を、井上清健(当二七年)に約一〇日間の治療を要すべき頭部裂傷等の傷害を、井上和幸(当九年)に約二ヶ月の治療を要すべき全身打撲傷等の傷害をそれぞれ負わせたものである。」ことが認められるのである。

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