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高松高等裁判所 昭和49年(う)50号 判決 1975年3月03日

被告人 神野憲次

主文

原判決を破棄する。

被告人を罰金一〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

本件控訴の趣意は、記録に綴つてある今治区検察庁検察官事務取扱検事谷山純一作成名義の控訴趣意書に記載のとおりであり、これに対する答弁は、弁護人木原主計作成名義の答弁書に記載のとおりであるから、ここにこれらを引用する。

所論は要するに、原判決は、本件業務上過失致死傷の公訴事実に対し、いわゆる信頼の原則を適用したうえ、被告人には注意義務違反はないものと解すべきであり、結局犯罪の証明がないことに帰する、として無罪の言渡をしている。しかし右判決は、被告人の注意義務を判断するにあたり、その前提となる事実を誤認したうえ、交差点以外の場所における追越し並びに右折の際の注意義務等について、法令の解釈適用を誤つたものであり、本件については信頼の原則の適用はなく、被告人の過失責任は免れ難いところであるから、右原判決の誤りは、判決に影響を及ぼすことが明らかであつて、当然破棄さるべきである、というのである。

よつて記録を調査し、当審における事実取調の結果をも合わせて検討するに、

一  原判決の認定した事実中、被告人は、農業の傍ら今治市阿方の高木酒店にアルバイトとして稼働していたものであるが、昭和四七年一二月三一日午前一一時ごろ、同店の軽四輪自動車を運転して、得意先へ酒類を配達したのち、勤務先に立ち戻るべく同日午前一一時四五分ころ、同市阿方甲一八八の一番地トヨタカローラ今治営業所前国道一九六号線を大西町方面から今治市方面に向け時速約四〇キロメートルで直進していた。右道路は、歩車道の区別がなく、幅員約七・二メートルの舗装道路であつて、中央線が設けられて、ほぼ同じ幅員をもつて二車線に区分されている。交通量はきわめて多く、一日に約一万台に及び、終日駐車禁止、速度制限時速四〇キロメートルの規制がなされている。事故現場は、ほぼ二五〇メートルの直線道路をなしていて、見とおしは良好である。被告人の進路左側は人家が立ち並び、右側は幅員六・五メートルの浅い川を隔てて人家がつづいており、事故現場付近には、右側の川の上に幅員二・五メートルの木橋が架けられていて、高木酒店正面に通じる幅員約三メートル長さ約一〇メートルの私道につながつている、との部分については、右認定のとおりであり、事実の誤認はない。

二  関係証拠によると、被告人は、右私道へ進入するため、右木橋の延長線から約五・二メートル手前で右折を開始し、自車の前部が中央線から約一・六メートル道路の右側部分に進入した際、被告人車を追越すべく、後方から直進してきた阿部純三脱転の普通乗用車と衝突したものであるが、被告人は、右右折開始地点(司法警察員作成の実況見分調書添付図面の<ロ>点付近)の約三〇メートル手前で右折の方向指示灯をつけ、右折準備態勢に入つたものの、中央線左側部分の道路の、若干中央線寄りを時速四〇キロメートルのままでしばらく進行し、右右折開始地点の手前約五メートルの地点に来て減速措置をとり、時速約二〇キロメートルで右折した(被告人の原審第五回公判廷における供述、被告人の当審公判廷における供述)。

三  一方阿部純三は、被告人車に続く二台の乗用車に追随して前記乗用車を走らせていたが、前車三台を追越すべく、前記衝突地点の約六二・七メートルの地点で追越しを開始し、時速約六〇キロメートルで中央線の右側部分を進行した。その際同人は、被告人車が特に中央線の方へ寄ることなく、後続二車両と一直線のようになつて進行しており、しかも後続車の方が被告人車より大きかつたため、これに視界をさまたげられたのと、同人の前方注視が十分でなかつたため、被告人の右折信号に気付くのがおくれ、追越開始地点から約五〇・五〇メートル進行した地点(前記図面の<2>点)において、はじめてその左前方約九メートルの地点(同上<ロ>点)で右折している被告人車を発見した(司法警察員作成の昭和四八年一月一日付実況見分調書、証人阿部純三の原審並びに当審における証言等)。

四  ところで被告人は、前記右折の方向指示灯をつける際、特に追越し車両の有無等後方確認の措置をとらず、また右折開始時にも、ルームミラーと右バツクミラーにより形ばかりの後方確認をしたにすぎなかつたため、右のように約九メートルの近くに接近している阿部運転の車両を見落し、そのまま右折してしまい、阿部車に自車を衝突させたものである(被告人の司法警察員に対する供述調書中記録五二丁裏以下、被告人の検察官に対する供述調書中記録六〇丁以下等参照)。

五  次に被告人が右折の方向指示灯をつけた時点と阿部純三が追越しを開始した時点とを比較し、どちらが先であつたかにつき考察するに、前記のように、阿部純三が実況見分調書添付見取図の<2>点に達した時点と被告人が同<ロ>点に達した時点とは、ほぼ同時であつたと考えられるので、被告人が方向指示灯をつけてから右<ロ>点に達するまでの時間及び阿部純三が追越しを開始してから右<2>点に達するまでの時間を、それぞれその間の距離と速力によつて算出し、比較すれば、どちらが先であつたかが判ることになる。そうすると前記認定のそれぞれの距離と速力(被告人の方は三〇メートルを時速約四〇キロメートル、秒速一一・一一メートルで走つており、阿部の方は約五〇・五〇メートルを時速約六〇キロメートル、秒速一六・六七メートルで走つている)から算出し、被告人は右<ロ>点に達した時よりさかのぼり約二・七秒前に方向指示灯をつけたことになり(三〇割る一一・一一は約二・七)、阿部は右<2>点に達した時よりさかのぼり約三秒前に追越しを開始したことになり(五〇・五〇割る一六・六七は約三)、その結果阿部が追越しを開始した時の方がいくぶん早かつたということになる(なお阿部は衝突地点より約一〇〇メートル手前で追越しを始めたという越智輝夫の証言を採用すれば阿部はもつと早い時点で追越しをはじめたことになる)。

六  さて以上のようにみてくると、本件事故現場は、道路交通法三〇条により追越しを禁止された場所ではないので、追越し車両はないものと期待することはできない。ただ本件現場には前記のように時速四〇キロメートルの速度制限があるので、これを超過した高速で追越してくる車両はないものと期待してよいようにも考えられるが、追越しの際速度違反を犯す者のあることは必ずしも珍しいことではないので、一概に速度違反をしてまで追越しをする車両はないものと信頼し、右折の際に後方の安全を確認しなくてもよい、とすることは妥当でない。また被告人の進路右側に木橋が架けられていたことは事実であるが、その橋は幅員二・五メートルの小さなものにすぎず、後続車にとつて、被告人車が右橋を利用して川向うに行くため、その付近で右折するものと予想することは困難である。後続車が前車の右折を予想できるのは、本件のような場合には、前車が道路交通法二五条二項に従い、あらかじめ道路中央に寄り、かつ徐行する等適切な右折準備態勢に入つてくれることにより、その右折を予想できるのである。しかるに被告人は、後続車が三両も続いており、その後尾車としては、前方を見とおすことが容易でない状況にあつたにもかかわらず、単に方向指示灯をつけただけで特に道路中央に寄ることなく、時速四〇キロメートルのまま進行し、わずかに右折開始の五メートル位手前で時速約二〇キロメートルに減速したのみで右折したのである。そして被告人は、右方向指示灯をつける際に後方を確認せず、そのためすでに追越しを開始していたと思われる阿部純三の車両の動静に気付かず、さらにいよいよ右折を開始する段階でも、単に形式的にルームミラー等により後方をべつ見したにとどまつたため、約九メートル後方に接近しており、少しく注意すれば容易に発見できた筈の阿部の車両に気付かず、そのまま右折して同車の進路をさまたげ、自車を同車に衝突させるに至つたものである。

以上の次第であるから本件は、原判決が引用する最高裁判所昭和四二年一〇月一三日の判決の事案とも、その後昭和四七年一一月一六日に同裁判所が言渡した判決の事案とも、その内容に大差があつてこれと同視することはできず、右認定のような具体的事情の下においては、本件に信頼の原則を適用し、右折の際の後方確認義務を免除すべきではない。従つてこれを怠つて右折し事故を起した被告人は、阿部純三とともに過失の責任を負うべきものである。

以上の次第で原判決には、事実を誤認し、かつ法令の解釈適用を誤つた違法があり、その適法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。従つて論旨は理由がある。

よつて刑訴法三九七条一項、三八二条、三八〇条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書により、当裁判所において直ちに判決する。

(罪となるべき事実)

被告人は自動車の運転者であるが、昭和四七年一二月三一日軽四輪自動車を運転して国道一九六号線を大西町方面から今治市方面に向け進行中、同日午前一一時四五分ころ、同市阿方甲一八八の一番地トヨタカローラ今治営業所前にさしかかり、同所から右折して道路の反対側にある高木酒店へ行こうとした。ところで同国道は交通量が多く、追越しのため中央線の右側を、後方から直進してくる車両があるかもしれない状況であつたから、同所で右折する自動車運転者としては、単に進路前方のみならず、後方の安全をも確認したうえ右折にかかり、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があつた。しかるに被告人は右注意義務を怠り、十分に後方を確認しなかつたため、折から右国道の右側部分を後方から直進して来た阿部純三の運転する普通乗用自動車に気付かず、危険はないものと軽信して漫然時速約二〇キロメートルで右折進行し、その結果同車の進路をさまだけ、同車をしてその左前部を自車の右前部に衝突するに至らせ、そのはずみでさらに同車を道路右端に向け暴走させたうえ、道路右側に立つていた寺尾ムメ及び阿部久にこれを衝突させ、よつて阿部久に対し加療約六箇月を要する右坐骨骨折等の傷害を負わせ、寺尾ムメに対し脳挫創等の傷害を負わせ、その負傷により同日同市別宮四〇三番地今治市医師会病院で同人を死亡するに至らせたものである。

(証拠の標目)(略)

(法令の適用)

被告人の判示所為は各刑法二一一条前段罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するが、右は一個の行為にして二個の罪名に触れる場合であるから、刑法五四条一項前段一〇条により、犯情の重い業務上過失致死罪の刑を以て処断することとし、所定刑中罰金刑を選択し、所定金額の範囲内で被告人を罰金一〇万円に処し、右罰金を完納できないときは刑法一八条により金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとする。なお原審及び当審の訴訟費用につき刑訴法一八一条一項但書を適用し、被告人にこれを負担させない。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 小川豪 宮崎順平 滝口功)

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