高松高等裁判所 昭和54年(行コ)2号 判決 1980年10月07日
愛媛県松山市二番町一丁目八番地二
控訴人
川原田忠逸
右訴訟代理人弁護士
木原主計
東京都千代田区霞が関一丁目一番一号
被控訴人
国
右代表者法務大臣
奥野誠亮
右指定代理人
高松法務局訟務部付検事
川上麿姫
同
同訟務部訟務専門官
大久保考順
同
高松国税局間税部国税訟務官
山本明
同
同間税部大蔵事務官
浅野秀昭
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。控訴人の被控訴人に対する原判決添付別表(二)の一、三、五及び六の(C)欄記載の各物品税並びに各無申告加算税債務が存在しないことを確認する。
訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴指定代理人は、主文と同旨の判決を求めた。
当事者の主張及び証拠の関係は、被控訴指定代理人において、乙第五九号証の一・二・三を提出し、控訴代理人において、同書証の成立を認めたほか、原判決の事実摘示と同一であるからこれを引用する。
理由
本件についての当裁判所の事実認定及び法律上の判断は、いずれも原判決の理由に記載の通りであるから、これを引用する。
当審における新たな証拠調べの結果によっても、右判断を左右するに足りない。
それゆえ、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却すべく、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、八九条を適用して、主文の通り判決する。
(裁判長裁判官 宮本勝美 裁判官 上野利隆 裁判官 山脇正道)