高松高等裁判所 昭和28(う)817 高裁判例
主 文
本件控訴を棄却する。
理 由
弁護人三宮重教、同米沢善左衛門の各控訴趣意は夫々別紙記載の通りである。
弁護人三宮重教の控訴趣意第一点について。
論旨は昭和二十七年十一月二十一日附起訴状記載公訴事実第四の(二)につき検
察官が予備的訴因として追加した事実は公訴事実の同一性を欠き原審が右訴因の追
加を許容しその予備的訴因につき有罪の判決をしたのは違<要旨>法であると謂うの
である。仍て本件記録に基き考察するに、前記起訴状記載公訴事実第四の(二)は
「被告人は昭</要旨>和二十七年十月一日施行の衆議院議員総選挙に高知県より立候
補したAの当選を得しめる目的を以て同候補者の選挙運動者Bに対し同候補者のた
め投票並に投票取纏め等の選挙運動を依頼しその報酬として同年九月二十四日頃高
知市a町b番地C方選挙事務所において金九千円を供与したものである」との訴因
であるところ、原審第六回公判において検察官の請求により追加された予備的訴因
は「被告人は(中略)A候補者の当選を得しめる目的を以て昭和二十七年九月二十
四日前記選挙事務所においてBに対し選挙人で且つ選挙運動者であるDをして右候
補者のため投票並に投票取纏め等の選挙運動をなさしめること並びにその報酬とし
て金九千円を供与する情を打明けその承諾を得て右金員を託し茲に被告人は右Bと
共謀の上同人において同日高知市c町E組合で右Dに対し前記趣旨の依頼をなしそ
の報酬として金九千円を供与したものである」と謂うのであり、右両個の訴因は供
与の相手方、供与の場所、単独犯か共犯か等の点につき相違のあること所論の通り
である。しかし二つの訴因が公訴事実の同一性を有するか否かは基本的事実関係が
同一であるか否かによつて決すべきであり、基本的事実関係が同一であるか否かは
その各訴因を構成する重要な事実が或程度重なり合つているか否かによつて決すべ
きものと解するところ、前記両個の訴因を比較するに供与の目的物即ち金九千円は
両者同一の金員であるのみならず、「被告人が昭和二十七年九月二十四日頃高知市
a町b番地C方A候補選挙事務所においてBに対し金九千円を手交した」という社
会的事実において両者共通であり、たゞ主たる訴因はこれをBに対する九千円供与
としたのに対し、予備的訴因はDに供与するためBに九千円を託したものと観てい
るに過ぎない。徒て前記両個の訴因は基本的事実関係において同一であり、公訴事
実の同一性を失つていないものと謂はなければならない。原審が右予備的訴因の追
加を許容し該訴因につき有罪の認定をしたのは適法であつて、論旨は理由がない。
同第二点について。
論旨は原判示第二の(四)の事実は誤認であると謂うのである。しかし原判決が
証拠として掲げるBの検察官に対する第一回供述調書謄本及び被告人の検察官に対
する第一回供述調書に徴すれば、被告人は原判示第二の(四)記載の日時場所にお
いて選挙運動者Bに対しA候補の選挙運動をなすことの報酬等として金三千円を供
与した事実を肯認することができ、被告人は右三千円を右Bの自由な処分に委ねた
のであつて、所論の如く選挙運動者Dに対し選挙運動の実費として渡して貰うため
Bに右三千円を交付したものとは未だ認め難い。(原審第五回公判調書中被告人の
供述記載参照。)原審が取調べた各証拠を検討しても原判決の認定が誤であるとは
いえず、論旨は採用できない。
同第三点及び弁護人米沢善左衛門の控訴趣意について。
各論旨は原判決の量刑は不当であり殊に被告人に対しては選挙権及び被選挙権を
停止しない措置が採られるべきであると謂うのである。仍て本件記録を精査して考
察するに、所論の如く被告人は本件行為により私利を図つたものでないことは記録
上十分これを窺い得るけれども、本件違反は原判決認定の如く衆議院議員選挙に関
し不法に相当多額の金員(計二十五万円)の供与を受け且つこれを選挙運動者に供
与した事案であつて、被告人は相当の罪責を免れることはできず、本件についての
原審の量刑(懲役一年六月但し三年間執行猶予)は寧ろ寛大であると謂はなければ
ならない。所論の如き被告人の人物、経歴、政治的手腕その他各論旨主張の本件犯
情等を十分斟酌しても原判決の科刑が重きに失するとは認められず、また原審が本
件違反につき公職選挙法第二百五十二条第三項を適用しなかつたことを以て必ずし
も不当であるとはいえない。従て論旨は採用し難い。
仍て本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条により主文の通り判決
する。
(裁判長判事 坂本徹章 判事 塩田宇三郎 判事 浮田茂男)