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高知地方裁判所 平成24年(わ)226号 判決 2013年4月18日

主文

被告人らはいずれも無罪。

理由

1  公訴事実について

本件公訴事実の要旨は,次のとおりである。

「第1 被告人A,被告人B及び被告人Cは,D(当時49歳)が指定暴力団E組F会の構成員等複数の暴力団員から借りた約1100万円の返済金名下に現金を喝取しようと企て,共謀の上,平成24年2月7日午後9時頃から午後10時頃までの間,高知市a町b番地cG店内の被告人Aら複数の前記F会関係者の面前において,前記Dに対し,被告人Cが『おい,誠意を見せえや。土下座せえや。』などと怒号して前記Dを土下座させた上,被告人Bが『Aさんのおかげで,借金が半額になった。Aさんに感謝せんといかん。』,『このメンバーを見て分かると思うが,天国を見るか地獄を見るかはお前次第ということや。』などと,被告人Aが『院長がまとめてくれたんや。払えんかったり,他の組織から金借りたりしたら,地獄を見ることになる。お前次第や。』,『院長を裏切ったら俺が容赦せんし,他の組織に変なことしよったことが分かっても容赦せん。』などと語気鋭く申し向けて現金の交付を要求し,もしこの要求に応じなければ,前記Dの生命,身体,財産等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して脅迫し,その旨同人を畏怖させたが,同人が警察に被害申告したため,その目的を遂げなかった

第2 被告人B及び被告人Cは,前記Dが前記脅迫により畏怖しているのに乗じ,同人から,同人の借金整理に伴う謝礼金等名下に現金を喝取しようと企て,共謀の上,同月13日午後9時頃から同日午後10時頃までの間,前記G店内において,前記D及び同人の妻であるH(当時45歳)に対し,被告人Bが『お前の借金は,Aさんの口利きで半額になった。』,『今回の件は,Aさんが助けてくれたんだから,お礼をせないかん。借金も含めて4000万円は必要やろう。』,『今後,他の組織から金を借りたら絶対いかん。もし,それがばれたときは,あなたがたの命はないですよ。』などと,被告人Cが『裏切ったら,お前ら夫婦,子供,家族がどうなるか分からん。』などと申し向けて現金の交付を要求し,もしこの要求に応じなければ,D及びHらの生命,身体,財産等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して脅迫し,その旨同人らを畏怖させ,よって,同月24日,高知市d町e丁目f番g号hビルi階j公証役場において,同人らに被告人Bを債権者,前記Dの経営会社を債務者,D及びHを連帯保証人とした金4000万円の金銭消費貸借契約公正証書1通を作成させたが,前記Dが警察に被害申告したため,その目的を遂げなかった

ものである。」

2  前提となる事実

以下,甲・乙・弁番号は記録中の証拠等関係カードに記載されている番号であり,証拠の特定のためにこれを用いる。

証拠(甲5,16,18,23,29,乙1,13,23,D証人,H証人,I証人,J証人,K証人,被告人A,被告人C,被告人Bの各公判供述)によれば,本件の前提事実として,次のとおりの事実が認められる。

(1)  被告人らについて

被告人Bは医師であり,平成24年2月当時,医療法人L会M病院(以下「M病院」という。)の院長であった。被告人Cは,同月当時,建設業を営む有限会社N建設の代表取締役であった。被告人Bと被告人Cは約10年来の知人である。被告人Aは,指定暴力団E組F会会長補佐であり,平成23年に知人の紹介により被告人Bが被告人Aを診察したことから,両名は知り合った。

(2)  平成24年2月7日(公訴事実第1の犯行があったとされる日)に至る経緯

本件の被害者とされるDは,平成15年ころから,Oの屋号で廃棄物処理業を営むようになった。Dは,平成21年,この事業を法人化して株式会社Oを設立した。Dは,自らにカード等の債務の不払いがあったため,妻であるHを代表取締役としつつ,実質的にOを経営していた。

Dは,平成16年ころ,仕事に関するトラブルの解決を暴力団構成員であるKに依頼し,これをきっかけに,Kから顧客の紹介を受けたり,事業の運転資金を借りたりするようになった。Dは,そのほかにも,多くの暴力団関係者から事業の運転資金を借り入れるようになった。また,Dは,平成18年ころから,被告人Cの会社の仕事を受けるようになったが,平成21年ないし22年ころから,同人の紹介により,被告人Bから事業の運転資金を借りるようになった。

前記の暴力団関係者からの借入金債務には,いずれも月5パーセントから20パーセントの割合の利息が付いており,Dは,平成23年9月ころには,利息だけで毎月200万円程度を返済しなければならなかった。この返済は,Dにとっては大きな負担であり,Dは,このころから,暴力団関係者への利息の支払を滞らせるようになった。

Dは,暴力団関係者と縁を切りたいと考え,平成23年12月19日,料理店Gにおいて,被告人Bや被告人Cに対し,暴力団関係者からの借入金が相当額あること,暴力団関係者に対して違法な高額の利息を相当期間支払い続けてきており,元本がかなり減少しているものもあるはずであること,警察に相談することも考えていることなどを話した。被告人Bは,Dに対し,Dの暴力団関係者に対する債務の整理について,被告人Aに相談することを約束した。

被告人B及び被告人Cは,平成24年1月ころ,被告人Aに相談したところ,同被告人は,上記の暴力団関係者を1か所に集め,Dの借金返済方法等を決定することにした。もし一括で支払う資金が必要になった場合には,足りない部分を被告人Aから借りるなどして被告人Bが負担することになった。被告人Bは,Dから,暴力団関係者からの借金が概ね2000万円であることを確認し,被告人Aに伝えた。

(3)  平成24年2月7日

被告人Aは,平成24年2月7日,Dの暴力団関係者に対する債務の整理のため,Dの債権者のうち,F会の関係者である,K,I,Jほか2名を,Gに呼び出した。被告人Aは,被告人Cが同席した場で,Dの暴力団関係者に対する債務額が,元本のみで約2200万円であることを確認し,それらについて利息を免除したうえで元本を半額にし,残った元本約1100万円を一括で支払うことを提案したところ,上記債権者らはこの提案を承諾した。F会に関係しない暴力団関係者である債権者1名については,Gに来ていなかったため,被告人CとDが別途交渉することになった。被告人Cは,Dに上記の債務額が正確かどうか等を確認するとともに,上記債権者らに対して債務整理の礼を言わせるために,DをGに呼び出した。被告人Bは,これと前後して,Gにやってきた。Dは,同日午後9時ころ,Gに到着した。

その後のGにおける事実経過及びその評価については,後述のように争いがある(公訴事実第1)。

(4)  同月13日

被告人B及び被告人Cは,平成24年2月13日,DをGに呼び出し,Dは,同日午後9時ころ,Hの運転する車でGに到着した。

その後のGにおける事実経過及びその評価については,後述のように争いがある(公訴事実第2)。

(5)  その後

被告人B,D及びHは,同月24日,被告人Bを債権者,Oを債務者,D及びHを連帯保証人とした,4000万円の金銭消費貸借契約公正証書1通を作成した。

Dは同年6月,警察に対し,被告人らに金銭を脅し取られそうになったとして被害申告をした。

3  当裁判所の判断

(1)  検察官は,平成24年2月7日及び13日のGにおける経緯について,主に,被害者とされるD供述に依拠して,前者については被告人3名によって,後者においては被告人B及び被告人Cによって,いずれもDに対する恐喝未遂がなされたと主張する。これに対して,各弁護人はいずれもD供述の信用性を否定し,無罪を主張する。前記の経緯を全て見聞きしたのはDであるから,本件において有罪,無罪を分けるのは,結局,D供述の信用性に尽きると言ってよい。また,公訴事実第2は,同第1を受けて起きたとされる事件であり,D供述の信用性は,第1,第2を含めた一連の流れから総合的に判断する必要がある。

(2)  Dは,平成24年2月7日のGでの経緯(公訴事実第1)について,公判廷において次のとおり供述した。

「Gの店内に入った後,被告人Cから『誠意をみせえや,土下座せえ。』と,通常よりも大きな声で言われた。私は,車いすから降り,土間に手をついて『大変申し訳ございませんでした。』と謝った。暴力団の上の方が2人くらいいるので恐怖を感じた。その後,被告人Bからは,ドスのきいた,今までにない声で,『もう借金はないか。もう他の組織からお金を借りたりすることはないか。もしそれを裏切ったら,天国を見るか,地獄を見るか。』と言われた。被告人Aからは,『院長を裏切ったら容赦せん。他の組織からお金を借りたりとか,分かったら,天国を見るか,地獄を見るか。』といわれた。被告人Aは暴力団のトップなので,非常に恐怖を感じた。私は,借金はなくなるものだと思っていたので,2200万円が1100万円になるというのは納得できなかったが,そのようなことを言える状態ではなかった。」

さらに,Dは,同月13日のGでの経緯(公訴事実第2)について,公判廷において次のとおり供述した。

「Gにおいて,自分に対し,被告人Bは,『ほかの組織からお金を借りたりとか,俺たちを裏切ったら,そのときは容赦せん。天国を見るか地獄を見るか,お前次第だ。』と,被告人Cは,『先生を裏切ることがあれば,天国を見るか,地獄を見るか。』と言った。さらに,被告人Bは,『A会長のほうにお礼をせんといかん。4000万から5000万くらいのお礼をせんといかんだろう。』と言い,被告人Cは,『6000万から7000万ぐらいお礼はせんといかんやろう。』と言った。私は納得いかなかったが,それまでに色んな暴力団の方から脅されていたので伝えられる状態ではなかった。最終的に,礼金の額は4000万円ということになり,9月から,毎月50万円を80回に分割して支払うことになった。」

(3)  結論としては,当裁判所は,このようなD供述を信用することはできない。

理由は以下のとおりである。

ア  第1に,Dが,当時,債務整理を押しつけられたと考えるには無理がある。

すなわち,前提事実のとおり,同年2月7日のGでの話合いの結果,Dの債務は,利息が免除され,元本は合計約2200万円から合計約1100万円に減額された。Dにとって,毎月の利息の支払いは大きな負担であったと考えられるから,それが無くなる上,元本まで半分になることは,Dにとっても大きな利益であった。

Dは,過払状態になっていたのだから元本も無くなると思っていた旨供述するが,他方で,Pに対する約830万円の債務については,利息として200万円くらいしか払っていなかったとも供述しているのであり,このような債務についてまで無くなると思っていたとは考えられない。また,Kをはじめとする暴力団関係者と付合いの長かったDが,同じ暴力団関係者である被告人Aに債務整理を頼むことで,その全てがなくなるなどと安易に考えたとも思えない。実際,Dは,捜査段階では,2200万円の借金が1100万円になったことについて,本当に助かったと思ったとも供述していたものである。

イ  第2に,被告人BらがDから礼金を恐喝する動機が見あたらない。

Dの供述によれば,被告人らは,Dに対し,Dの暴力団関係者に対する約2200万円の借金を約1100万円にする債務整理を押しつけて,一旦被告人Bがその1100万円を負担した上で,その約1週間後に,被告人B及び被告人Cが,被告人Aへの礼金という名目で,Dに4000万円を支払わせようとしたというのである。2万円の借金を1万円にしてやるからと言ってその1万円を一旦負担しておいて,4万円を礼金として払えというレベルの恐喝であれば,見え透いてはいるものの,そのような恐喝も考えられなくもないだろうが,1000万円単位の話でこのような恐喝は理解できない。Dにそれほどの大金を支払わせることができるようであれば,Dの債権者は取立てに苦労はしていない。しかも,被告人Bは,債務整理の後も,Dに対し,1600万円以上を無利息で融資している。

支払いができていない債務者に債権者自らが何千万円もの金をつぎこんでおいて金を脅し取ろうという恐喝は,あり得ないとは言わないまでも,考えがたいというほかない。

ウ  第3に,Dの行動には,恐喝されたというには不自然な点が多い。

Dの公判供述によれば,平成24年2月ころには,警察に相談することも想定して,当時あった出来事をノートに書き付けていたという。また,Dは,平成23年11月にはボイスレコーダーでIやKとの会話を録音するなどしており,警察に提出する有効な証拠を残すことを意識していた。しかしながら,Dは,平成24年2月7日も同月13日も,Gにボイスレコーダーを持って行っていないし,上記ノートにも,「脅迫された。」とか「怖い思いをした。」という趣旨の記載は一切ない。なお,同月13日にGで同席したHも,平成24年以降,Dから,何かあれば記録しておいて欲しいと言われていたにも関わらず,同年2月13日の出来事について記録を付けていない。

次に,同じくDの公判供述によれば,Dは,同月7日午後9時12分,本件の債務整理とは関係のない取引先に電話をし,その日に支払う約束をしていた金銭を支払えない旨の連絡をしている。前提事実のとおり,DがGに到着したのは同日午後9時ちょうどころであるから,それから12分後といえば,脅迫されている最中か,せいぜいその直後,まだGにいる時間である。被告人らに脅され,恐怖の中にいたはずのDが,わざわざGで行われた債務整理とは無関係の取引先に電話をするとは考えがたい。

さらに,Dは,Gで上記債務整理が行われた翌日である同月8日には,手形の決済資金が足りないとして被告人Cに相談し,結局,前日にGに集まった債権者の一人から100万円を借りている。脅されたはずのDが,その脅された翌日に,自分を脅した相手に対し,資金の融通を相談したというのである。その上,Dは,同月13日には被告人B及び被告人Cから4000万円を脅し取られそうになったといいながら,その時点でも警察に届け出ていない。

このようなDの行動は,恐喝された被害者のそれと見るには無理がある。

エ  第4に,脅し取られそうになったとされる4000万円の内訳についてのDの説明は,被告人Bによる説明に比べて,説得力がない。

被告人Bや被告人Cは,4000万円は,同月7日の債務整理の被告人Bが肩代わりした約1100万円と,被告人BのDに対する貸付金の残額の合計であると供述している。そして,被告人Bは,Gで同月13日に作られたメモ(甲37)に基づき,4000万円やその支払い方法が決まるまでの計算過程等を説明している。被告人Bは,細かな数字が多数記載された上記メモを矛盾無く説明している上,説明の多くの部分が公正証書(弁1ないし4等)や当時作成された書類等(甲35,弁5,7,18等)と整合している。D自身が認めている被告人Bやそのほかの債権者からの借金及びその支払状況と一致する部分もあるし,証拠による裏付けのない部分についても筋が通っている。勿論,被告人Bが,支払いの滞るDに対して,どうして書面も作成せずに次々と金をつぎ込むのか理解に苦しむ面はある。しかし,被告人BやDの各供述を聞く限り,特段支払わなければならない先があるわけでもないのに月に400万円もの収入がある被告人Bの金銭感覚は一般の感覚からずれており,他方で,D供述によれば,同人は借金の返済に追われて自己の債務額すら正確に把握できていないという状態にあったと思われる。被告人Bの貸付け方法は,多額の金銭処理としてずさんではあるが,それがゆえに同人の供述が信用できないわけではない。

他方で,Dは,このメモの一部についてしか説明しておらず,説明の内容も説得力に欠ける。Dはそもそも自己の債務額を正確に把握していなかったことが窺える上に,上記メモ(甲37)には,貸付け時期,金額,金利,支払い方法など何も整理されておらず,当時,このメモによる被告人Bの説明で,Dが自己の債務状況を正確に理解したとは思えない。Dは,Gでは,内容をよく分からないままに被告人Bの説明にうなずき,法廷においても,やはり内容をよく分からないままに自己の都合のよいようにその内容を語ったのではないかという疑いがぬぐえない。

オ  第5に,Dの供述内容には不自然な変遷がみられる。

Dは,捜査段階では,被告人Bから,「被告人Aに対するお礼も含めて4000万円から5000万円払わないかん。」と言われたと供述していたが,公判廷では,お礼だけで4000万円から5000万円必要だと言われた旨の供述もしている。また,捜査段階では,被告人Cからも,お礼の額は4000万円から5000万円だと言われた旨供述していたのに,公判廷においては,被告人Cから6000万円から7000万円ぐらいはお礼として必要だと言われたと供述している。これらの変遷を,記憶の変容や勘違い等によるものであるとして説明するには疑問が残る。

なお,平成24年2月13日Gで一部同席したHは,警察の取調べを受けている段階では,被告人Cの脅迫文言について供述していないのに,検察官の取調べや公判廷においては,被告人Cからも脅迫されたと供述するに至っている。また,そもそも,Hは,その場で礼金という話を聞いていない。

カ  以上の各事情からすれば,Dの供述は信用できないというほかない。

むしろ,前記の各事情に加えて証拠から見えてくる本件の社会的実態は,次のようなものであった疑いが強い。すなわち,Dは,暴力団関係者からの借金に困った挙げ句に,被告人A及び被告人Bに相談したところ,暴力団幹部である被告人Aを後ろ盾として,暴力団関係の債務について整理してもらうこととなり,Dもこれに喜んで同意し,平成24年2月7日に,暴力団関係者からの債務を半分にしてもらって,被告人Bが一時払いすることになった。Dは,暴力団関係の債務がなくなって安堵したところで,同月13日に,被告人Bから,そのほかの同人に対する債務額の説明を受けたが,借金に追われて自らの債務額を把握できていなかったDは,その説明にうなずくほかなかった。このような処理の結果として,全面的にDの面倒を見ることになった被告人B及びそれに協力する被告人Cが,同年3月以降,Oのずさんな経営に介入するようになった。Dが被告人B及び被告人Cから仕事の内容に口を出されるのをいやがったため,Dと同人らとの関係は悪化し,同年5月末ころには,被告人Bから援助を打ち切られ,支払いを迫られる状況になった。Dは,最後の手段として頼っていた被告人Bとも決別する状況になった。そして,被告人Bの背後には暴力団幹部である被告人Aがいる以上,警察に駆け込むほかないと考え,「被告人らに脅されて,納得できない債務整理を押しつけられ,礼金を支払えと言われた」旨の自己に都合のよい偽った話をして,警察に保護を求めた。

多少の違いはあるかもしれないが,大筋このように考えれば,法廷で取り調べた各証拠は合理的に説明することができる。暴力団幹部である被告人Aの威力を背景にDの債務整理をし,引き続いて自らの債権額を確認した被告人B並びにそれの全部又は一部に協力した被告人C及び被告人Aの行動は,社会的にはほめられたものではないものの,被害者とされるDが,その当時は進んでこのような債務整理を望んだ以上は,後になってこれを恐喝とみることはできない。

(4)  なお,公訴事実第1につき,現場にいたK及びJの供述についても触れておく。

Kは,公判廷において,「被告人Bか被告人Cのどちらかが『これだけ迷惑かけとったら土下座して謝罪せんかい。』『このメンバーをみたらわかるやろが。天国見るか,地獄見るか,お前次第やぞ。』と言った。ただし,脅すということはなかった。」等と供述している。また,平成24年7月23日に検察庁において作成されたJの供述調書(甲11)には,「B院長が,『きれいに行きゃ,天国や。今までみたいなことをしよったら,地獄やぞ。それは,お前次第や。』などと言った。おびえきって,前が見れないような状態になっているDに対し,B院長が,釘を刺すような感じで言っていた。」との記載がある。

Kは被告人Aと40年来の付合いがあり,Jは暴力団組織内で被告人Aよりも下位の人物であるから,いずれも被告人Aに不利な虚偽の供述をする動機を持たない。被告人Bや被告人Cが脅迫をしたということになれば,被告人Aにも不利益が及ぶとの考えに至ることは容易であるから,被告人BやCにとって不利な虚偽の供述をするとも考えがたい。そうすると,KとJの上記各供述には一定の信用性があり,被告人Bや被告人Cが話した内容については,概ね上記のとおりと考えてよい。

しかしながら,被告人Bや被告人Cの上記各発言は,Dから金銭を脅し取ることに向けられたものとは考えられない。また,Kも,脅かすということはなかった旨供述しているし,前記の事情に照らせば,Dが被告人らの言葉に畏怖していたとも考えられない。なお,前記のJ供述について言えば,支払いができていないDが,多数の債権者を前にして,「前が見れないような状態になってい」たとは思われるが,進んで債務整理に応じた同人が「おびえきって」いたとは思えず,この一語に関して言えば取り調べた検察官の誘導による可能性は払拭できない。証拠(I証人,J証人,K証人,D証人,被告人B,被告人Cの各公判供述等)から窺えるD自身のずさんな財産管理やOの経営状況からすれば,Dにそれまで資金援助を継続しつつ,暴力団関係者からの借金の整理に協力するなどしてきた被告人Bや被告人Cが,釘を刺す意味で上記の各発言をしたとしても,言葉遣いは穏当ではないが,脅迫とは評価されない。

(5)  また,公訴事実第2につき,被告人Bの捜査段階での供述についても一言する。

被告人Bは,捜査段階において,「Hに対し,『Aさんというヤクザの人のおかげで,2200万円くらいのヤクザからの借金が半分になって終わった。今後,半分の1200万円くらいはAさんに払わないかん。もう,ヤクザから借りられんで。旦那さんがヤクザから金を借りたら,命はないで。殺されるで。』等と言った。」旨供述している。財産管理や経営がずさんであったDに釘を刺す意味でこのような趣旨の発言があったとしても,おかしくはない。しかし,仮にそうだとしても,前記の事情に照らせば,被告人Bが,約1100万円と礼金約2900万円の名目で4000万円を脅し取ろうとしていたとは認められないし,D及びHがこれに対して恐喝の被害者として畏怖していたとは考えがたい。言葉遣いは穏当ではないが,脅迫とは評価されない。

4  結論

以上のとおり,検察官立証を支えるD供述を信用できない以上,公訴事実第1の場面において,被告人らが共謀の上,Dから金銭を脅し取ろうとしたとも認められないし,公訴事実第2の場面において,被告人B及び被告人Cが共謀の上,D及びHから金銭を脅し取ろうとしたとも認められない。恐喝未遂罪はいずれも成立しない。

したがって,本件各公訴事実については犯罪の証明がないことになるから,刑事訴訟法336条により被告人ら3名に対しいずれも無罪の言渡しをする。(検察官野崎高志並びに私選弁護人(被告人A関係)安岡幸男,私選弁護人(被告人B関係)南正〔主任〕,同小泉武嗣,同藤宗正志,同岸上英二,同髙見秀一及び私選弁護人(被告人C関係)稲田知江子各出席。検察官の求刑:被告人Aにつき懲役3年,被告人Bにつき懲役3年6月,被告人Cにつき懲役2年6月)

(裁判長裁判官 平出喜一 裁判官 大橋弘治 裁判官 佃良平)

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