高知地方裁判所 平成4年(ワ)215号 判決 1994年8月08日
主文
一 被告は、原告に対し、一一〇万〇七二八円及びこれに対する平成二年一〇月二〇日から完済に至るまで年五%の割合による金員を支払え。
二 原告は、被告に対し、四二万四一七三円及びこれに対する平成二年一〇月二〇日から完済に至るまで年五%の割合による金員を支払え。
三 原被告双方のその余の請求をいずれも棄却する。
四 訴訟費用は、本訴・反訴を通じこれを二分し、それぞれを原被告各自の負担とする。
五 この判決主文一、二項は、仮に執行することができる。
事実及び理由
【当事者の請求】
一 本訴
被告は、原告に対し、三九三万一〇三一円及びこれに対する平成二年一〇月二〇日から完済に至るまで年五%の割合による金員を支払え。
二 反訴
原告は、被告に対し、五九万三八四二円及びこれに対する平成二年一〇月二〇日から完済に至るまで年五%の割合による金員を支払え。
【事案の概要】
一 本件事故の発生(争いのない事実・証拠上明らかな事実)
平成二年一〇月一九日午後零時二〇分頃、高知市旭町一丁目一一三番地付近の国道三三号線(以下、通称に従い「電車通り」という。)上の十字路交差点(以下「本件交差点」という。)において、原告が運転し同道路(片側二車線で更に電車軌道敷内も通行可能)の西行き軌道敷内を東から西に向かい走行中の普通乗用自動車(昭和六一一年式メルセデスベンツ四SD五六〇SELサンルーフ。以下「原告車」という。)の左前端が、被告が運転し同道路西行き車線(旭町一丁目電停〔朝倉方面行きのもの。以下、単に「旭町一丁目電停」という。〕南側の一車線となつている部分)から北(福井町方面)に向け右折進行中の普通乗用自動車(昭和六一年式三菱エテルナシグマ。以下「被告車」という。)の右側前ドア付近に衝突し、その衝撃で原告車が本件交差点北西角に設置されている信号機に、被告車が同じく北西角に所在する山中民郎方家屋に衝突する事故が発生し(以下「本件事故」という。)、右事故により、原被告車とも修理不能の損傷を被つた。
本件交差点及びその付近道路の客観的状況は、別紙図面(警察官作成の実況見分調書〔甲八号証、本件事故当日見分実施〕添付の目測見取図の縮小コピー。以下単に「図面」という。)に記載のとおりであつて、原被告車双方の衝突位置図面の<×>地点であり、図面<ア>→<イ>→<ウ>の各地点が順次衝突に至るまでの原告車の走行経路であり、同じく<1>→<2>→<3>→<4>→<5>の各地点が被告車の走行経路である(以下、図面中の地点をもつて単に「<ア>地点」などと表示する場合がある。)
二 本件の争点と双方の請求内容
本件の争点は、(1) 本件事故発生に対する原被告双方の過失の程度と、(2) 原被告双方の物損の額である。
1 原告の主張要旨と請求内容
本件事故は、被告が、本件交差点を右折するに当たり、予め軌道敷内に進入してから右折を行うことなく、電車通り西行き車線から、軌道敷内の交通の安全を十分確かめず、かつ、全く減速もしないまま時速三五キロメートルで右折を行なつたため、青信号を直進して来た原告がこれを避け切れず発生したものであり、事故発生の主たる原因は被告の右危険な右折行為にあつて、その過失割合は七割を下らない。
よつて、原告は、被告に対し、(1) 車両損害八七〇万円、(2) 買替諸経費五三万六四五七円、(3) 原告が同車に特別に装着していたアルミホイール・タイヤ代(五か月の使用後の償却残額)六六万五〇一六円の各損害合計九九〇万一四七三円の七割に相当する六九三万一〇三一円(円未満切り捨て)から既払金三〇〇万円を控除した三九三万一〇三一円及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める。
2 被告の主張要旨と請求内容
本件事故は、原告が、市街地内の軌道敷内を時速八〇キロメートルという高速度で走行し、しかも何らの減速もしないまま本件交差点内に進入して来たため発生したものであり、事故発生の主たる原因は原告の右暴走行為にあつて、その過失割合は七割を下らない。
よつて、被告は、原告に対し、(1) 車両損害七三万円、(2) 買替諸経費一一万八三四七円の各損害合計八四万八三四七円の七割に相当する五九万三八四二円(円未満切り捨て)及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める。
【当裁判所の判断】
(以下〔 〕内は当該事実の認定に供した証拠の表示である。)
一 本件事故の具体的状況と原被告双方の過失の程度
1 本件事故の具体的状況
鑑定人江守一郎作成の鑑定書(同鑑定は、鑑定方法・推論過程ともに客観的かつ合理的であつて、その信用性は高度であると考えられる。)に重点を置きつつ、その余の証拠〔甲二~一一号各証、一四、一五各証、乙一~一二、二〇~二六、二八、二九、三三~一〇六号証、証人岡林和雄、原被告各本人の各供述〕も総合して検討すると、本件事故の具体的状況は以下のとおりであつたと認められる。
(一) 平成二年一〇月一九日午後零時二〇分頃、被告は、高知市旭町一丁目付近の電車通りの西行き車線内を西に向け時速約四〇キロメートルの速度で走行し、本件交差点を右折するため、旭町一丁目電停東端南側付近の図面<1>地点か又はその若干東寄りの地点で右ウインカーを出して右折の合図をするとともに、時速約三五キロメートル程度に若干減速し、更に、<2>地点付近で右後方の軌道敷内に電車が接近していないか一瞥し(但し、更に後方の軌道敷内を自動車が走行して来ているかどうかまでは確認しなかつた。)、電車が来ていないことを確認の上同地点付近でほとんど減速することなく、前記速度のままハンドルを右に切つて右折を開始した。
(二) 他方、原告は、そのころ、被告車のかなり後方において、電車通りの西行き軌道敷内を西に向け時速約八〇キロメートルで走行し(なお、現場付近の指定最高速度は時速四〇キロメートルである。)、図面<ア>地点で本件交差点の青信号を認めたため、西行き車線内の交通状況にはほとんど注意することなく、被告車が<1>地点付近で右ウインカーを出していることにも気付かないまま、漫然、前記の高速度で軌道敷内を走行していたが、<イ>地点付近で、右折のため軌道敷内に入りかけて来た被告車を<3>地点付近にようやく発見し、あわてて急ブレーキをかけるとともに、右にハンドルを切つて被告車との衝突を避けようとした。
(三) しかし、結局、原告車の右急ブレーキ等の措置も間に合わず、原告車が時速約六〇キロメートル程度にまで減速した時点で、<×>地点において、<ウ>地点付近に進行して来た原告車の左前端か、<5>地点付近へ時速約三五キロメートルで進行して来た被告車の右側前ドア付近に衝突し、その衝撃で、原告車が本件交差点北西角に設置されている信号機に、被告車が同じく北西角に所在する山中民郎方家屋に衝突するに至つたものである。
以上の事実を認めることができ、右認定に反する原被告各本人の供述部分は、前記江守鑑定等に照らし、たやすく信用することができない。
2 本件事故の具体的状況に関する当事者双方の主張の若干の検討
(一) まず、原告は、同人が被告の右ウインカーに気付かなかつたのは、被告が旭町一丁目電停東端南側の<1>地点付近でウインカーを付け始めたため、同電停東端に設置されているコンクリート壁や表示板、更には同電停南側に設置されているオレンジ色の水よけ板に遮蔽されて、軌道敷後方からは被告のウインカーが見えなかつたためであると主張する。
確かに、旭町一丁目電停に原告主張の遮蔽物が設置されていることは事実であり、被告車が右ウインカーを点灯した当時原告車が旭町一丁目電停の直近に迫つていたのであれば、原告の指摘はもつともであろう〔甲一一号各証等〕。
しかし、前記1で認定した当時の原被告車の速度の差異に照らすと、被告車が<1>地点付近を走行していた当時、原告車はまだかなり後方の軌道敷内を走行していたものと考えられ、そうであるとすると、たとえ被告車が右<1>地点において初めて右ウインカーを点灯したとしても十分これを視認することができるものと考えられるから〔この点は、甲八号証の目測見取図添付のステレオカメラ写真<1>や甲一一号証の一、六等の写真に徴し明らかである。〕、原告の右主張は採用できず、前記1(二)のとおり認定した次第である。
(二) 他方、被告は、同本人尋問において、「<2>と<3>の間位の軌道敷内に入る手前の位置で、首を後ろに向けて後方の確認をしたところ、安全地帯から大分向こうの東端の向こうまで見通して確認できたが、軌道敷内に車はなかつた。」旨供述し、あたかも軌道敷内の電車のみならず車についてもかなり後方まで安全確認を尽くしたが原告車を発見できなかつた旨主張するかのごとくである。
確かに、高知市内の道路を走り慣れていない者は別として、およそ高知の電車通りを走る者において、軌道敷内の電車の有無を確認しないまま右折を行う者はいないと考えられるから、軌道敷内に入る前に右後方の電車の有無を確認したという限度では右の供述は信用することができる。
しかし、更に、軌道敷内を走る車の有無までかなり後方にまでわたつて十分確認していたという供述部分については、(1) 被告は、事故当日の警察官調書中では、「軌道敷に入る手前で減速徐行し右後方の安全を確かめて運転すべきでした。」「(私がそのような不注意な運転をした理由は)まさか軌道敷内を通行して来る車があるとも思わず車を運転していた事です。」と供述していたこと〔甲三号証〕、(2) 被告車の直後を走行しその走行状況を目撃していたタクシー運転手の岡林和雄においても、被告は「右の交通を見んとすつと曲がつたわけです。」などと供述していること〔乙二二、二三号証〕、(3) 前記江守鑑定によれば、被告車はほとんど減速することなく時速約三五キロメートル程度で右折走行し、他方、原告車は、被告車の右折に気付いた時点では時速約八〇キロメートル、衝突時点では時速約六〇キロメートルで走行していたというのであるから、<2>から<5>までの距離関係(約一三メートル〔甲八号証〕)等に照らすと、仮に被告が前記供述のように軌道敷内の車の状況まで十分確認していたのであれば原告車を発見できないはずはないと思われること、などの事情にかんがみると、軌道敷内を走る車の有無までかなり後方にまでわたつて十分確認していたという原告の前記供述部分は信用することができない。
結局、右の各事情を総合して、前記1(一)に認定のとおり、原告は、単に電車の有無を確認しただけで、軌道敷内を走行して来る車については思い至らずそのまま右折してしまつたものと認定した次第である。
3 原被告双方の過失の程度
そこで、前記1認定の本件事故の具体的状況にかんがみ、原被告の過失の程度について検討を加える。
(一) 被告の過失
本件交差点付近の電車通りは、西行き車線の内側に自動車走行可能な軌道敷が存するという特殊な道路構造になつているのであるから、本件交差点で右折を行う者としては、軌道敷を後方から直進して来る車との衝突を回避するため、(a)予め旭町一丁目電停に至る前から自ら軌道敷に入り、軌道敷から直接右折するか、(b) 軌道敷内に予め入らず西行き車線内から軌道敷を横断して右折する場合には、旭町一丁目電停南側を通過し軌道敷内に右折進入する手前において、十分減速し、状況いかんによつては徐行又は一時停止するなどして、軌道敷内を後方から進行して来る電車のみならず自動車の有無・動静についても十分その安全を確かめた上で、軌道敷内に進入し右折進行すべき注意義務があつた。
しかるに、被告は、右の注意義務を怠り、右(b)の右折方法をとつたにもかかわらず、軌道敷進入前に電車の有無について一瞥しただけでほとんど減速もせず、時速三五キロメートルのままいきなり軌道敷を横断右折するという重大な過失を犯し、本件事故を引き起こしたものである。
(二) 原告の過失
他方、原告においても、(a) 軌道敷内を走行する場合にも指定制限速度(時速四〇キロメートル)を遵守すべきことは当然であるが、(b) 更には、本件交差点のように軌道敷が通行可能な電車通りの交差点においては、被告車のようにいきなり西行き車線内から右折して来る自動車もままあつたのであるから、本件交差点を直進する場合には、ある程度減速の上、車線内を走行する自動車の有無・動静にも十分注意して進行すべき注意義務があつた(前記タクシー運転手岡林和雄は、その運転経験から、本件と似たような事故は割合あり、同人自身は、被告のような右折車もあり得ることから、本件交差点のような交差点を通過する際には、青信号でも時速三〇~四〇キロメートルに減速して右折車に注意しながら運転する旨供述している〔第四回期日における証言、乙二三号証〕し、他ならぬ原告自身も、事故当日の警察官調書中では、「交差点手前では制限速度以下に減速し、同一方向から進行して来る車が車道から右折して来る事も予想されますので、左前方を注意して車を運転すべきでした。」と供述している〔甲四号証〕。)。
しかるに、原告は、右の注意義務を怠り、(a) 前記高速度のまま全く減速せず、また、(b) 西行き車線内の交通状況にもほとんど注意することなく、被告が右ウインカーを点灯したことにも気付かないまま本件交差点に接近したため、図面<イ>地点付近に至つて初めて被告車の右折行動に気付き、直ちに急ブレーキをかけハンドルを右に切つたものの避け切れず、折からの高速運転もあつて<×>地点で被告車と衝突するのを余儀無くされたものであるから、その過失は重大であり、このような原告の過失も相まつて本件事故は引き起こされたものと言わねばならない。
(三) 原被告双方の過失割合
以上(一)(二)で見た原被告双方の過失を対比検討すると、いずれの過失も重大であつて、たやすくその軽重を論じられず、また、両者とも本件事故発生に対し同程度の寄与をなしたものと考えられるから、結局、その過失割合は五分五分であると解するのが相当である。
二 原告の損害
1 車両の買替費用 七七〇万〇〇〇〇円
(一) アジヤスターである証人続木隆夫の供述及び乙一二号証(同人作成の自動車車両損害調査報告書)によれは、本件事故当時の原告車の時価額は八〇〇万円が相当であると認められる。
この点に関し、原告は、(a) 甲一号証を根拠として、原告車自体の時価額は八七〇万円であると主張し、また、(b) 同車のアルミホイールとタイヤについては、平成二年五月に原告において別に購入していた高価なものを装着していたから、これらは右原告車自体の評価とは別個に損害(既使用に伴う償却残の価額として、アルミホイールについては四五万〇一二〇円、タイヤについては二一万四八九六円の合計六六万五〇一六円)として考慮すべきであると主張する。
しかし、まず(a)の点については、前記続木証言によれば、甲一号証や乙一三号証のような一般の中古車情報誌に記載された価額をも考慮の上で、同アジヤスターは原告車の時価評価をしていることが認められるから、右八〇〇万円の価格の方がより多くの要因を基礎として算定された客観性のある価額であることは明らかである。
次いで(b)の点についても、続木証言及び乙一一四号証(同人作成の自動車車両損害調査報告書)によれば、<1> 一般に、車両の時価額評価においては、特殊なアルミホイール・タイヤ等が装着されていたとしても、これを車両本体から切り離して積極的に価額のプラス要因として評価することはなく、むしろ殊にタイヤについては一定の損耗割合を越えているものについてだけ減価の対象とする扱いがされており、これはベンツ等の高級車においても例外ではないこと、<2> もともとベンツには標準装備としても高級なアルミホイール・タイヤが装着されており(純正アルミホイールに、ピレリ〔イタリア製〕のタイヤが装着されており、償却前の価額合計は四六万一九六〇円である〔乙一一四号証〕。)、別に購入したアルミホイール・タイヤを装着したところで、それが果たしてベンツ本体の価額の増加要因になるのか多分に疑問であること、<3> 右のような事情から、アジヤスター続木隆夫は、原告車に事故当時これら特殊なアルミホイール・タイヤが装着されていることをも考慮しながらも、なお原告車全体の時価額評価として八〇〇万円の価額を相当と判断したこと、以上の事実が認められるのであつて、これらの事情に徴すると、原告主張のアルミホイール・タイヤの価額につき、これを前記八〇〇万円の時価額損害と切り離して独立の損害として評価することは相当ではないと言うべきである。
(二) 証拠〔続木証言、乙一二号証〕によれば、本件事故後の原告車の部品(残骨物)は総額三〇万円程度であることが認められる。
(三) そうすると、原告車の買替費用は、右八〇〇万円から右三〇万円を控除した七七〇万円が相当である。
2 車両買替のための諸経費 五〇万一四五七円
自動車取得税四〇万〇〇〇〇円、自動車重量税七万五六〇〇円、登録費用三五三〇円、車庫証明費用二五〇〇円についてはその全額を、登録手続代行等の費用合計三万九六五五円(登録手続代行費用一万九五〇〇円、車庫証明手続代行費用一万四〇〇〇円、納車費用五〇〇〇円の合計三万八五〇〇円に消費税一一五五円を加算した金額)についてはその半額である一万九八二七円の限度で、本件事故と相当因果関係のある損害と認める〔乙一二号証、弁論の全趣旨〕。
3 過失相殺
前一で認定・判断した結果によれば、本件事故発生に対する原告の過失割合は五割であるから、右1・2の損害額合計八二〇万一四五七円から五割を減額した四一〇万〇七二八円(円未満切り捨て)が被告の賠償すべき損害額となる。
4 損害の填補 一一〇万〇七二八円
原告が損害の填補として既に受領している三〇〇万円〔争いがない〕を控除すると、被告が原告に対し賠償すべき損害額は、一一〇万〇七二八円となる。
三 被告の損害
1 車両の買替費用 七三万〇〇〇〇円
本件事故当時の被告車の時価相当額が七三万円であつたことは当事者間に争いがない。
2 車両買替のための諸経費 一一万八三四七円
自動車取得税三万六〇〇〇円、自動車重量税五万六七〇〇円、登録費用三三二〇円、車庫証明費用二五〇〇円についてはその全額を、登録手続代行等の費用合計三万九六五五円(登録手続代行費用一万九五〇〇円、車庫証明手続代行費用一万四〇〇〇円、納車費用五〇〇〇円の合計三万八五〇〇円に消費税一一五五円を加算した金額)についてはその半額である一万九八二七円の限度で、本件事故と相当因果関係のある損害と認める〔乙三〇号証、弁論の全趣旨〕。
3 過失相殺
前一で認定・判断した結果によれば、本件事故発生に対する被告の過失割合は五割であるから、右1・2の損害額合計八四万八三四七円から五割を減額した四二万四一七三円(円未満切り捨て)が原告の賠償すべき損害額となる。
四 結論
以上の次第であつて、原告の本訴請求については損害賠償金一一〇万〇七二八円とこれに対する遅延損害金を求める限度において、また、被告の反訴請求については損害賠償金四二万四一七三円とこれに対する遅延損害金を求める限度において、それぞれ理由があるからこれを認容し、その余の各請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとする。
よつて、主文のとおり判決する。
(裁判官 杉田宗久)
別紙 <省略>